「相続」と「遺贈」は違うのですか?

”似て非なるもの”というのが正しいでしょうか。

相続」とは、亡くなられた方(被相続人)の財産(相続財産)を遺された方(相続人)が受け継ぐことを意味します。

その方法として法的には主に、被相続人の意思に基づく「遺言」と相続人間の話し合いなどによる「遺産分割(協議)」があります。

他方、「遺贈」とは被相続人が遺言により相続財産を贈与するものです。

一見すると遺言による相続と同じように思われますが「遺贈」は受け取る方(受贈者)が相続人に限られません
つまり、相続人以外の方(個人でも法人でも)への「遺贈」も可能であり、その意味で相続とは「非なるもの」と言えます。

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