小山 明輝
2023年4月27日スタート!:相続土地国庫帰属制度
1 「相続土地国庫帰属制度」とは
一言でいえば、「相続した利用しない土地を手放す制度」です。
もう少し説明しますと、相続により土地を取得したものの、その土地の所有・利用を望まない場合、法務局長に対し、国庫帰属に係る申請を行い、その承認を得て当該土地を国庫に帰属させる制度です。
「相続人がいない」相続財産について、民法上、(不動産も含め)最終的には国庫に帰属する制度がありましたが、「相続した」不動産を手放す制度はありませんでした(「所有者のない不動産は、国庫に帰属する。」という定めはありましたが…。)。
係る制度の不備が、ひいて「所有不明土地」問題を発生・拡大している要因の一つとなっていると考えられたため、2021年4月21日、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(相続土地国庫帰属法)」を成立、同月28日に公布され、今月27日にようやく運用が開始されることとなりました。
2 手続きの概要
① 制度を利用したい方は、対象となる土地の所在地を管轄する法務局等の「本局(支局等は不可)」に承認申請書及び添付書類を持参、又は郵送にて提出します。
② 申請手数料は「1万4000円/筆」です。
③ 受付法務局が審査を行い、法務局長又は地方法務局長が承認、不承認等(要件を満たしていない場合、却下も)を判断します。
④ 承認を得た場合、②のほかに管理費用として一定額の「負担金」を納める必要があります。納付期限は、負担金額の通知を受けた後30日以内です。
負担金の基本額は20万円ですが、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域に所在する宅地や農用地区等の田畑、森林等により負担金額が異なります。
⑤ 負担金が納付された時点で、土地が国庫に帰属(国に所有権が移転)されます。
なお、所有権移転登記は国が行います。
3 国庫帰属が認められない土地の要件
対象となる土地によっては、「却下要件」(要件に該当すれば直ちに申請が却下される。)、又は「不承認要件」(個別判断により承認されない。)に該当し、いずれも国庫帰属の承認が得られません。
例えば、建物が建っている土地、担保権(抵当権など)が設定されている土地は、前者に該当します。
そこで、制度の利用を検討するにあたっては、これらの要件に該当しないか確認することが必須です。
4 さいごに
承認申請は本人(又は法定代理人)のみで、弁護士も代理人にはなれませんが、「申請書類の作成代行」については、弁護士、司法書士、及び行政書士であればお受けすることが可能です。
国庫帰属制度のご利用を検討される際は、ぜひご相談ください。
(弁護士 小山 明輝)
「長期相続登記等未了土地解消作業」とは。
1 制度の概要
「ちょうきそうぞくとうきとうみりょうとちかいしょうさぎょう!」
…平仮名で書くと早口言葉のようですが、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(これも長い!)」に基づき、法務局により平成30年11月より実施されている制度です。
概要は、公共事業等の実施主体からの求めに応じて、長期間にわたり相続登記がされていない土地について、登記官が法定相続人を探索し、相続人の一覧図(法定相続情報)を作成するというものです。
2 作業(手続き)の流れなど
(1)まず、事業実施主体からの要望を聴取し、作業対象とする土地を決定します。
Ⅰ 対象となる事業は、①法律上の根拠のある事業で、②国又は地方公共団体による公共性の審査に基づいて実施される事業です。つまり、
専ら営利を目的とする事業は対象外です。
Ⅱ 他方、事業実施主体は、当初、国・自治体に限定されていましたが、Ⅰのような事業を行う主体は必ずしも行政に限られません。そこで、Ⅰの要件をみたす限り、民間事業者が実施主体となる場合も対象となります。
Ⅲ 相続登記が未了の期間についても、「30年(以上)」から「10年(以上)」に短縮され、対象範囲が拡大されました。
(2)次に、対象となった土地について、登記官が法定相続人の調査を実施します。
(3)調査終了後、登記官が職権で、長期間にわたり相続登記がされていない旨登記します。具体的には、「付記登記」というもので、「甲区(所有権に関する事項が記載されている部分)に「長期間相続登記等未了土地」と記載されます。
あわせて、法定相続人に関する情報(法定相続人を一覧図にしたもの)を作成し、登記所に備え付けます。要望を行った事業主体は、この情報を確認することで所有名義人の法定相続人を知り、用地取得などに活用することができます。
(4)なお、法務局は、法定相続人のうち1人(対象土地の近くに住んでいる、被相続人と親族関係が近しい、などの理由で任意に選ばれます。)に対し、相続の登記申請を行ってもらうよう通知書を発送します。
もっとも、法務局が、相続人調査にかかった費用などを請求することはありません。
3 利用実績
令和4年9月末日時点で、登記名義人9万9000人分(筆数にして約26万3000筆!)の法定相続人の調査を完了しているそうです【商事法務「NBL」No.1234 山本貴典氏「第4回 民間事業者も支援する法務局の長期相続登記等未了土地解消事業」より。】。
平成29年7月九州北部豪雨復旧・復興事業でも利用され、朝倉市の約2000筆の土地について、800人を超える登記名義人の法定相続人の調査が行われたようです。
4 さいごに
もっとも、この制度の利用は、あくまで公共性の高い事業に係る土地に限られますので、それ以外の土地の相続登記については、通常どおり、自己負担・自己責任で相続人の調査を行う必要があります。相続登記未了の期間が長ければ長いほど法定相続人が増え、登記完了までの時間も費用もかかります。
相続登記も含め、相続に関する相談・ご依頼は、お早めに行うことをお勧めします。
(弁護士 小山 明輝)
所有者不明土地の解消に向けた法改正~民法編~
1 所有者が不明な土地の問題
「所有者不明土地」とは、「不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地」、又は「所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地」のことを言います。
このような土地の占める割合は、日本全国でみると九州本島の大きさに匹敵するとも言われており、公共事業等の支障になったり、民間による土地の利用を妨げたり、放置されることで隣接地の所有者が困ったりする、という問題が生じています。
そこで、国は、所有者不明土地の「発生予防」、「利用の円滑化」という主に二つの観点から、民法改正や新法(相続土地国庫帰属法)制定など民事法制の基本的な見直しを行っています。
ここでは、民法改正について簡単にご紹介します。なお、ご紹介するものはいずれも令和5年4月1日から施行(運用開始)されます。
2 「共有」制度の見直し
(1)共有物の変更(軽微変更)における同意要件の緩和
共有物に変更を加えるためには、共有者「全員」の同意が必要でしたが、法改正により、「軽微な変更」(形状や効用の著しい変更を伴わないもの)については、「持分価格の過半数の同意」で可能となりました。
「軽微な変更」の該当性については事例ごとに判断されますが、法務省民事局の説明では、例えば「砂利道をアスファルトで舗装する」ことや、土地ではありませんが「建物の外壁・屋上防水等の大規模修繕工事」などが該当すると解されています。
(2)共有関係解消のための仕組み
所在不明等の共有者(不明共有者)がいる場合、これまでは「不在者財産管理人」制度を利用するなどしなければ、売却など処分できませんでした。
今回の法改正により、他の共有者は、地方裁判所の決定を得て、不明共有者以外の共有者全員の同意により、このような処分が可能となる仕組みが導入されました。
3 土地・建物に特化した財産管理制度の創設
現行制度では、所有者不明土地(建物)について誰かに管理を求めたい場合、不在者財産管理人制度を利用するなどして、当該不明所有者の財産全体の管理を求める制度しかありませんでした。また、所有者は明らかでも管理が不適切な土地(建物)については、当該所有者に適切な管理を求めるしか方法がありませんでした。
そこで、このような「所有者不明土地(建物)」や「管理不全土地(建物)に特化した、いわば「財産単位」の管理を行う管理人制度が新設されました。
4 まとめ
費用負担や適用基準、使い勝手の問題など課題もありそうですが、今後、これら制度の積極的な利用により、所有者不明土地の予防・解消が期待されそうです。
(弁護士 小山 明輝)
ひょっこり法律相談
〇 公立学校と独禁法
某公立学校の校長先生からお受けした相談のお話。
「え、なんで独禁法?」と思われる人の方が多いかもしれません。ピンときた方はさすが!です。
そうです、制服等の販売に関する問題です。
〇 相談内容
ざっくりとまとめるとこんな感じです。
学校指定の制服を作ってくれるメーカーは数社。その制服を販売する販売店も数店。いわゆる「卸(おろし)価格」はメーカー毎に異なります。
学校側としては、保護者の経済的負担を考え、販売価格を一定額以下に抑えてもらえれば良い、というスタンス。
もっとも、競合する販売店側としては、過度な競争は避けたいとの心情が見え隠れします。
そこで、学校側の対応について、予想される法的問題点も含めて相談したい、というもの。
〇 「『不公正な取引』の誘因にならないよう注意しましょう。」
アドバイスのエッセンスはここに尽きます。
問題となりそうなのは、独禁法上の「不公正な取引」該当性です。
具体的には、①メーカーによる再販売価格の拘束、②販売店による不当な取引制限(いわゆる「(価格)カルテル」)や③競争者に対する取引妨害など、です。
もちろん、不公正な取引を行った場合にペナルティ(公取委による排除命令など)を受けるのは、当該メーカーや販売店であり、学校ではありません。
しかし、制服販売において、不公正な取引が行われることで最終的に不利益を被るのは、制服を購入する保護者です。
そこで、学校としては、メーカーや販売店が独禁法に触れるような取引をしない(誘引しない)よう、十分に注意する必要があります。
なお、公立学校の制服販売について、販売店が公取委より排除命令を受けた実例もあります。
〇 最後にPR
なにげなく業務や日常生活を営んでいても、ある日、ひょっこりと法律問題が発生したり、当事者として巻き込まれたりすることがあります。
そんなときは、できるだけ早めに法律の専門家である弁護士にご相談下さいませ。
令和2年改正個人情報保護法の施行
1 4月1日より施行!
いわゆる令和2年改正個人情報保護法が,本年4月1日より施行されました。
あえて,「令和2年」と書いているのは,実は令和3年にも同法の改正がなされている(こちらも同日施行)ためです。
もっとも,後者はいわゆる「デジタル関連法案」の一つとして改正されたものであり,行政機関や独立行政法人等における個人情報の取扱いに関することが中心です。一般企業・事業者の方々に影響があるのは主に令和2年改正の方です(もちろん事業形態等によっては,令和3年改正の確認・対応も必要です)ので,ご留意ください。
2 何が変わるの?
ここでは,いくつかのポイントを紹介するにとどめます。詳細につきましては,個人情報保護委員会のホームページ等でご確認ください。
(1)短期保存データの開示等の対象化
これまでは対象外だった,6か月以内に消去するデータ(短期保存データ)についても「保有個人データ」に含められました。その結果,短期保存データも開示,利用停止等の対象となります。もっとも,開示等請求に応じるためだけに係るデータを保存する必要はありません(不要となれば遅滞なく消去する)。
(2)請求権の拡充
本人が利用停止・消去等の請求ができる場合について,「目的外利用,不正取得の場合」に限定されていましたが,本改正により,これらに加え,①利用する必要がなくなった場合,②重大な漏えい等が発生した場合,③本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合,にも拡充されました。
(3)漏えいなどが発生した場合の報告等の義務化
個人データの漏えい等が発生し,個人の権利利益を害するおそれが大きい場合,個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務化されました(これまでは委員会告示による努力義務)。もっとも,「全件」ではなく,義務化の対象となる要件については委員会規則で定められています。
(4)その他
個人関連情報(生存する個人に関する情報であって,個人情報,仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないもの)の第三者提供規制や,公表事項等の充実(「安全管理のために講じた措置」の追加)なども規定されています。
3 困ったときは専門家にご相談を!
個人情報の取扱いについては,昨今,プライバシー保護の観点から国内外を問わず法規制が強化される傾向にあります。もっとも,個人情報保護法は用語の理解自体が難しく(私も適宜,文献を参照しています…),事業者の方が対応に苦慮することも少なくありません。
困ったとき,悩んだときは,ぜひ,弁護士等専門家にご相談ください。
(弁護士 小山 明輝)
4月1日から18歳も成人に!(改正民法の施行)
1 成年年齢が引き下げられます!
成年年齢に関する改正民法(同法第4条)が,本年4月1日より施行されます。
これに伴い,同日で18歳以上20歳未満の方は,その日に成年に達することになり(つまり2022年3月31日までは「未成年」なのに,翌日に突然,「成年」になるのです!)2004年4月2日生まれ以降の方は,18歳の誕生日に成年に達することになります。
2 何が変わるの?
(1)前提として,民法上,「未成年」の方は,親権者(両親など)の同意がなければ原則として「法律行為」をすることができず,同意を得ずに行った法律行為は取り消すことができます。
例えば,未成年者が二輪車の免許を取得したからと言って,親権者に無断で数十万円のバイクを,ローンを組んで購入したとします。
しかし,後日,それを知った親権者がバイクの購入に反対の場合,当人や親権者は,このようなバイクの購入行為とローン契約を取り消すことができる,という制度です。
(2)「成年になる」ということは,つまり,このような親権に服することがなくなる,というものです。
その結果,18歳以上の方は,親権者の同意を得ずに,日常生活における様々な契約をすることができるようになります。
逆に言えば,未成年の「取消権」がなくなってしまうので,いわゆる「消費者被害」などに遭わないよう,十分,注意が必要です。
(3)それ以外にも,法律上,自分の住居や進路を自分の意思で決めることが可能となります(実際は,ご家族としっかりお話し合いをした方が良いと思いますが…)。
3 お酒・タバコ・公営競技(ギャンブル)などはダメですよ!
もっとも,飲酒や喫煙,競輪・競馬などのギャンブルについては,法律上「20歳以上」という定めは改正されていません。
「成人したから堂々とお酒が飲めるんだ!」などと勘違いしてしまわないように気をつけましょう…。
(弁護士 小山 明輝)
実印と電子署名の法的意味
1.はじめに:実印の重要性
(1)実印とは?
「実印」とは,要するに「印鑑登録」(登録機関への「印影」の登録)をした印章のことです。個人では各自治体の条例に基づき印鑑登録をすることができますし,株式会社等では法律上,設立登記時に代表者の印鑑の提出が必要となります。
(2)実印はなぜ重要か?
① たとえば,貸金の返還をめぐって裁判になったとき,貸主は,金銭貸借の事実を立証(証拠に基づいて証明)しなければなりません。金銭貸借であれば,金銭消費貸借契約書,あるいは借用書などです。弁護士が「契約の時は契約書を作りましょう。」と強く勧めるのは,これが理由です。
② しかし,借用書があったとして,借主自身が真実,借用書を作成したのか,現場に居合わせていない裁判官には分かりません。
③ そこで,法律(民事訴訟法第228条4項)は,借用書などの「私文書」に作成者本人の署名又は押印があるときは,その本人が作成したもの(書面の真正)と「推定する」と定めました。
④ また,最高裁判例には,印影が本人の印章によるものであるときは,事実上,その本人が押印したものと「推定する」と判示したものがあります。この二つの「推定」を「二段の推定」と言います。
⑤ では,押印に使用した印章が本人の所有であることは,どのように証明するのか…?
お気づきだと思いますが,正にこれが,「印鑑登録」の意味です。
先ほどの金銭貸借の例で言えば,借用書の印影が印鑑登録証明書と同一の印影であれば,当然,「実印」,つまり借主の印章により押印されたものということになるので,借主が借用書の真正を争うことは非常に難しくなります。
だからこそ,実印(代表者印)を安易に使用したり,一時的でも第三者に渡したりすることのないよう,大切に保管して頂きたいのです。
2.電子署名の法的意味
法律(いわゆる電子署名法。第3条)は,電磁的記録(電子文書等)は,本人による一定の電子署名(本人しかできない一定の方式によるものに限る)が行われているときは,真正に成立したものと推定する,と定めています。
つまり,電子署名は,電子文書等において,紙面における実印と同じ効力を持つ(押印のデジタル化),ということです。
わざわざ「実印」を用いる必要がないということで,リモートで業務を行うことの必要性・重要性が高まっている昨今では非常に便利そうですが,「本人による」という要件があるため,必ずしも普及しているとは言えない現状があるようです。
そこで,現在,「本人しかできない一定の方式」による電子署名であれば,「本人による」ものではない署名(リモート署名)にも「書面の真正」の推定を働かせるよう法律を改正する動きがあるようで,今後の立法作業が注目されます。
(弁護士 小山 明輝)
準備はO.K…?同一労働同一賃金への対応
1 中小企業への適用は2021年4月1日から!
平成31年4月1日より順次施行されている働き方改革関連法ですが,そのうち「同一労働同一賃金」に関する法令の中小企業への適用が,いよいよ来年4月1日から開始されます。
2 「同一労働同一賃金」って,なに…?
(1) | 平たく説明すると,「賃金」について,「正社員(無期雇用フルタイム労働者)」と「非正規雇用労働者(パートタイム労働者,有期雇用労働者)」との間で,「不合理な待遇差」や「差別的取扱い」を禁止する規定です。 実は,パートタイム労働者については改正前の法律も「同一労働同一賃金」の原則を認めていたのですが,改正法(いわゆるパートタイム・有期雇用労働法第8条・第9条)により,新たに有期雇用労働者にも当該規定が適用されることとなりました(派遣労働者については「配慮義務」が発生。)。 |
(2) | まず,「賃金」については,基本給のみならず,賞与や各種手当も含まれます。 昇給についても留意する必要があります。 |
(3) | 次に「不合理な待遇差の禁止」(均衡待遇)についてですが,①職務内容(業務の内容+責任の程度),②職務内容・配置の変更範囲,③その他の事情を考慮して,これら事情に違いがあれば「違いに応じた」支給をする必要があります。 例えば「パートタイム」という理由だけで,正社員に支給される各種手当を一切支給しない,ということは許されません。 |
(4) | そして,①職務内容や②職務内容・配置の変更範囲が同一であれば同一の支給が行われるべし,というのが「差別的取扱いの禁止」(均等待遇)です。 |
(1) | 平たく説明すると,「賃金」について,「正社員(無期雇用フルタイム労働者)」と「非正規雇用労働者(パートタイム労働者,有期雇用労働者)」との間で,「不合理な待遇差」や「差別的取扱い」を禁止する規定です。 実は,パートタイム労働者については改正前の法律も「同一労働同一賃金」の原則を認めていたのですが,改正法(いわゆるパートタイム・有期雇用労働法第8条・第9条)により,新たに有期雇用労働者にも当該規定が適用されることとなりました(派遣労働者については「配慮義務」が発生。)。 |
(2) | まず,「賃金」については,基本給のみならず,賞与や各種手当も含まれます。 昇給についても留意する必要があります。 |
(3) | 次に「不合理な待遇差の禁止」(均衡待遇)についてですが,①職務内容(業務の内容+責任の程度),②職務内容・配置の変更範囲,③その他の事情を考慮して,これら事情に違いがあれば「違いに応じた」支給をする必要があります。 例えば「パートタイム」という理由だけで,正社員に支給される各種手当を一切支給しない,ということは許されません。 |
(4) | そして,①職務内容や②職務内容・配置の変更範囲が同一であれば同一の支給が行われるべし,というのが「差別的取扱いの禁止」(均等待遇)です。 |
3 「同一労働同一賃金」に違反した場合は,どうなる…?
従業員の方々から,「不合理な待遇差」や「差別的取扱い」の程度・金額に応じた損害賠償請求の訴訟や「行政ADR(行政による裁判外紛争解決手続き,申立先は都道府県労働局。無料・非公開)」の申立を受ける可能性があります。
4 最後に
「同一労働同一賃金」については,「ガイドライン」(正式名称は「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」があるほか,厚労省のホームページ等で必要な情報を取得することが出来ます(「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」などという資料もあります。)。
労使間で「ウィン・ウィン」の関係を築くため,来年4月1日の適用に向けたご準備を進められてはいかがでしょうか。
(弁護士 小山 明輝)
安心!…でも,ややこしい?:自筆証書遺言保管制度
1.自筆証書遺言保管制度が施行されます。
今年(令和2年)7月10日から,「自筆証書遺言保管制度」が施行されます(予約受付は7月1日から)。
簡単に言うと,自筆証書遺言,つまり「自分で書いた(ここ注意です)」遺言書を法務局で預かってくれる制度です。
これにより,せっかく作った遺言を紛失するかも,あるいは誰かに廃棄・改ざんされるかも,などという不安から解消されます。
また,自筆証書を保管している人(当該遺言を発見した相続人も同様)は,遺言者が亡くなった後,なるべく早めに家庭裁判所に提出して「検認」(要は,家庭裁判所に相続人全員が集まって遺言の存在を確認する手続き)の請求をする必要があります。
しかし,法務局で遺言を保管してもらっていれば,「検認」の手続きは不要となります。
2.ご注意:「安心」にはなりますが,「簡単」にはなりません…。
…と,ここまで書くと,自分で遺言を作成してみようかな,と思われる人も出てくるかもしれませんが,少しお待ちください。
ご注意頂きたいのは,法務局では,遺言を「預かって」くれますが,自分の代わりに「書いて(作成して)」くれる訳ではありません。
つまり,自筆,つまり遺言を「手書き」しなければならない,という手間は全く変わらないのです(財産目録に限って,必ずしも「手書き」する必要はありませんが,ページ毎の署名・押印が必要です。)。
しかも,7月10日以降に手書きの遺言を書いて法務局に持っていけば直ぐに預かってもらえる,という訳でもなく,
① 「所定の様式」(A4用紙で,所定の余白を確保して,片面のみ記載など)で作成し,
② 来所する法務局(住所地など)に「事前予約」(最低,来所日の前々日まで)の上,
③ 自筆証書遺言のほか,事前に作成した申請書(法務省ホームページからもダウンロード可能)及び添付書類(本籍地記載の住民票など)等「必要書類」を(事前に)揃えて,
④ 遺言者本人が来所(代理人による申請不可)して,
保管の申請をする必要があります。
その他にも,一定の手数料(保管申請は3900円)が必要,来所持,顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード,運転免許証など)の提示が必要,保管申請後,住所変更等があった場合には届出(郵送可,法定代理人による届け出可)が必要など,いくつかの注意点があります。
しかも,保管時,法務局では「形式的要件(署名・押印の有無,加除訂正の方式の適否)」のチェックはしてくれますが「内容の有効性」については一切チェックしませんし,自筆証書遺言作成に関する相談にも応じて頂けません。
つまり,遺言を「自分で手書きしなければならない」という手間は変わらない上,公的機関での保管を行う上での手続面・費用面での負担が増えているのです。
3.まとめ:あくまで私個人の感想ですが…
このように,自筆証書遺言保管制度が始まったとしても,なお,公正証書遺言との間では一長一短があり,一概にどちらが良いとは言い難い面があります。
ただ,敢えて言えば,自筆証書遺言を作成する場合でも,できれば事前に(又は適宜),弁護士など専門家に相談されることをお勧めしたいところです。
また,配偶者居住権の制度を利用する,法定相続分によらない遺産の分配を行う,相続財産が多種・多数・多額などの事情がある場合には,「相続をめぐる争いをできるだけ避ける(小さくする)」ため,弁護士など専門家のサポートを利用された上で,公正証書遺言を選択された方が良いのかな,と思います。
ともあれ,これを機会にぜひ一度,相続・遺言についてお考え頂けると幸いです。
(弁護士 小山 明輝)
養育費,なにが変わった?~「新算定表」の影響~
1.はじめに:「新算定表」の発表
家庭裁判所で「養育費」(婚姻費用も含む)の額を決める場合,いわゆる「算定表(標準算定方式・算定表)」が利用されていることは,ご承知の方も多いと思います。
この算定表は,裁判官などで構成される「東京・大阪養育費等研究会」なる研究会が平成15年に発表し,定着したものでした(旧算定表)。
しかし,時が経つにつれ,算定の元となった統計資料が実情に合わないのではないか,などの意見が高まった結果,2019年(令和元年)12月23日,いわゆる「新算定表【改定標準方式・算定表(令和元年版)】」が発表され,裁判所ウェブサイトにも掲載されました。
今回は,この「新算定表」の発表による影響について,ざっくりと説明します。
2.「基本的な枠組み」は変わりません
父母(夫婦)の収入の割合に応じて負担する,「按分」という考え方や,年収(総支給額)から公租公課や職業費などを控除して基礎収入を算定する,などと言った方式は変わっていません。
したがって,「新算定表」においても,お子様の人数や年齢に応じた表をみれば,調停など裁判手続きになった場合に決められる養育費(婚姻費用)の額について,「おおよそ」の見込みが立ちます。
3.「統計資料」「制度」が更新されました
他方,算定の基礎となる統計資料(職業費,特別経費,学習費などに関する資料)や所得税率や健康保険料率などの制度については,最新のものに更新されました。
4.2~3の結果,どうなる?
その結果,養育費(婚姻費用)の負担割合を決める基礎収入(総収入に占める基礎収入の割合)が,
①給与所得者の場合 38~54%(旧算定表では,34~42%) ②自営業者の場合 48~61%(旧算定表では,47~52%) |
①給与所得者の場合 ②自営業者の場合 |
となりました。
5.その一方で・・・
他方,生活費指数(大人を100とした場合の,子の生活費の割合)は,
①0~14歳 62(旧算定表は,55) ②15歳以上 85(旧算定表は,「15~19歳」として,90) |
①0~14歳 62(旧算定表は,55) ②15歳以上 85(旧算定表は,「15~19歳」として,90) |
とされました。これは,平成15年当時と比べ,0~14歳については,教育費を考慮する前の生活費の割合が増えた一方,15歳以上については,国公立高等学校の学費が下がったことによります。
6.結論:養育費の額は・・・?
適用される表で確認いただく必要がありますが,旧算定表と比べ,1~2万円程度増える場合もあれば,変動がない場合もあるようです。
なお,塾の費用や大学進学に関する費用の負担については,別途,考慮・計算する必要がありますので,個別にご相談いただけると幸いです。
7.追記~注意点~
(1)「新算定表」の発表は,養育費(婚姻費用)の額を変更すべき事情変更には該当しない,と言われています。
例えば,「旧算定表」時代に定めた養育費の額について,「新算定表」で計算したら1~2万円増えるとしても,「新算定表」が発表されたという事情「だけ」では,直ちに増額が認められるわけではない,ということです。
したがって,既に決められた養育費を増額してもらいたいと考える場合,養育費を定めたときと比べ,「新算定表」が発表されたから,ではなく,収入の増減があった,お子様が進学した,などの理由が必要となります。
(2)養育費の支払義務の終期は,「未成熟子を脱する時期」とされています。
「新算定表」が「0~14歳」と「15~19歳」ではなく,「0~14歳」と「15歳以上」とされたのは,このような理由からです。
したがって,お子様が20歳に達すれば必ず養育費の支払義務がなくなる,という訳ではなく,大学に進学したなどの事情がある場合,個別に判断されます。