小山 明輝

婚姻費用分担に関する合意の方法:「書面>口頭・SNS」

1 「婚姻費用分担請求」「婚姻費用分担義務」とは。


 民法第760条は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と定めています。

 例えば別居した夫婦の一方が、その分担義務を果たさない、平たく言えば生活費を支払わない場合、他方は、「生活費を支払ってください。」と求める、つまり婚姻費用の分担を請求することができます。これが「婚姻費用分担請求」です。

 ちなみに、婚姻費用分担義務は、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」との定め(民法第752条)に基づくものですが、その性質は、「自分(義務者)の生活を保持するのと同程度の生活を保障すべき」とする「生活保持義務」と解されています。

2 手続き


 婚姻費用の分担については、まずは夫婦間で話し合いをすることになりますが、話し合いがまとまらない場合、請求する側は、家庭裁判所に対し、婚姻費用分担を求める調停(調停が成立しない場合は審判)を申し立てることができます。

なお、調停の申立先裁判所は、相手方(義務者)の住居地を管轄する家庭裁判所です。したがって、別居後、義務者が遠隔地に転居した場合、注意が必要です。

3 本題です:合意形成の方法


 ところで、婚姻費用分担に関する具体的な合意(金額、支払期限など)が出来る場合、その方法は、法的には「口頭」でも「メールやSNS」におけるやり取りでも有効です。

 しかし、これらの方法では、後日、夫婦の一方から「そのような合意はなかった。」、あるいは「合意はあったが、金額が異なる(もっと高い、あるいは安い)」などと争われた場合に困ってしまいます

 具体的には、まず「口頭」で合意した場合、合意の存在を裁判所(第三者)に証明するのは困難です。

 また、「メールやSNS」におけるやり取りでの合意の場合でも、やり取りの経緯や内容によっては、合意の存在が認められないことがあります

 この点に関する裁判例として、日本加除出版株式会社「家庭の法と裁判 50号(2024年6月号)は、東京高裁令和5年6月21日決定を紹介しています。

 この事案は、妻が夫に対し、婚姻費用分担を求めたのに対し、夫が「メッセージのやり取り」により「月額5万円とする合意があった。」と主張した事案です。

 原審裁判所はその合意を認めたものの、本決定は、妻が「5万円で承諾しました。」などと回答する一方で、「2人分の養育費…今後控訴人(妻)が働けるようになるまでの生活費…をもらえるのであればもう(夫婦の)再構築は望みません。」「金額については私も分からないので、専門家と相談させて頂きます。」などとも伝えていることなどの事情から「確定的な合意があったと認めるのは相当でな」いと判断しました。

 そこで、婚姻費用分担(養育費など離婚する場合の条件も同じです。)に関して話し合う場合、合意の存在やその内容を明確にする意味でも、また記録化することで後日の紛争を回避する意味でも、「合意書」など書面化することを強くお勧めします。

 当事務所は、婚姻費用分担や離婚に関するご相談もお受けしております。

  (弁護士 小山 明輝)

共同親権!~離婚後の子の養育に関する民法改正~

1 共同親権の実現


 今年の5月17日、離婚後の子の養育に関する民法改正案が成立し、公布されました。同日から2年以内に施行される予定ですが、最も重要な改正は「共同親権」に関するものでしょう。

具体的には、まず、子の監護に係る事項は、「婚姻関係の有無にかかわらず」父母が、「互いに人格を尊重し」、協力して行うべき旨定められました。

 その上で、離婚後、共同親権とするかいずれか一方の単独親権とするかについては、父母間の協議、又は裁判所において(選択的に)定めるものとしました。

2 例外規定


 しかし、法改正の中で懸念が示されていたように、DV、虐待など家族の事情によっては共同親権とすることが、子にとって必ずしも望ましくない場合もあります。

 そこで、父母双方を親権者とすることで子の利益を害する場合には、単独親権「としなければならない」との例外規定も設けられました。

 共同親権の導入が、離婚後も父母双方が「適切な形で」子を養育する責務を果たすことが必要との趣旨に因るものからすれば、このような例外規定は当然のものと言えそうです。

3 その他


 今回の法改正には、共同親権以外にも、養育費の履行確保に関する制度(先取特権法定養育費制度)の導入や見直し、親子間交流、あるいは父母以外の親族と子との交流に関する規定の整備など、離婚後の子の養育に大きく影響を及ぼすものが散見されます。

 もっとも、一番大切なのは、今回の法改正により明文化されたことですが、子との関わり方については、父母が子の利益・人格を尊重し、かつ「互いに人格を尊重して」、「協力」して定めること、つまり父母がお互いを思いやりつつ、真摯に、かつ穏やかに話し合いをして決めることではないか、と思います。

(弁護士 小山 明輝)

所在不明共有者の持分を取得!

〇 経験談

 前回のコラム(2023年9月19日投稿)で、「所在等不明な共有者(不明共有者)の持分を取得する裁判手続き」についてご紹介しました。

 実は、同じころ、まさにこの手続きを取りたいとのご相談を受けて受任し、先日、無事にご依頼者様が共有持分を取得することができました。今回はその経験談をご紹介します。

1 事前(申立前)の準備


(1)前提として「所在等不明」な共有者の持分を取得する手続きなので、対象となる共有者が本当に「所在等不明」なのか調査(探索)し、その結果を「報告書」にまとめなければなりません(申立書に添付します。)。

(2)また、供託すべき共有持分の時価額の算定のため、簡易査定書や固定資産税評価証明書などが必要です。

(3)さらに、「申立てを理由づける事実(共有持分を取得したい事情など)」の確認のため、共有地の利用状況が分かる資料(現地の写真など)の添付を求められることがあります。

2 他の共有者の意向確認が行われます!


 申立てがあると、「公告」とともに、裁判所から他の共有者へ「通知」されます(他の共有者による異議」の機会を確保するため。)。

 そこで、申立前に、他の共有者に連絡を試み、所在不明共有矢野持分を取得することについての意向確認しておいた方が無難です。

3 ご依頼から持分取得までに要する期間


 先にご説明した「下準備」に要する期間のほか、3か月の「公告」期間や裁判後の不服申立て期間(2週間)などを考えると、ご依頼から持分取得(共有持分移転登記完了)までには、凡そ半年程度(場合によってはそれ以上)かかると見込まれた方が良いでしょう。

4 その他、実務的な注意点


 公告期間満了後、持分取得の裁判の前に、裁判所から「供託金を供託して、その旨裁判所へ届け出るように」と命じられます。

 ところが、この連絡は必ずしも書面で行われる訳ではなく、口頭で伝えられることもあります。また、「供託→届出」までの期間について、法律上は「一定の期間内」とされているだけなので、裁判所が任意に定めます(今回は2週間でした。)。

 そのため、事前に供託書の記載方法などを確認しておかないと、期限内での処理が難しくなるかもしれない(ただし、期間の伸長を求めることが可能。)ので、注意が必要です。

(弁護士 小山 明輝)

所在不明の共有者の持分を取得する!?

1 共有者がいない、分からない!


 例えば、何十年も前からA、B、Cの3人で3分の1ずつの持分を共有し、3人のうちBさんが長年、居住のために使用している土地があるとします。

 その後、Bさんが亡くなり、同居のXさんがその持分を相続などで取得した場合、Xさんとしては、将来のことを考え、この土地を単独で取得したい、具体的にはA・Bのそれぞれの持分を買い取りたいと思うかもしれません。

 このような場合、Aさん、Bさんが存命で、連絡先(所在)が分かっていれば、それぞれに持分の購入を申し出、応じてもらえなければ共有物分割請求をすることが考えられます(民法258条)。

 ところが、もし、2名のうちAさんとは交流がなく、連絡先が分からない、それどころか戸籍等の調査をしても所在等が不明という場合、どうしたら良いでしょうか…?

2 所在等不明な共有者(不明共有者)の持分を取得する裁判手続きの新設


(1)このような場合、以前(民法改正前)は、①Aさんについて、裁判所に対し、「不在者財産管理人」の選任を申立て、②選任された不在者財産管理人との間で、持分の売買について協議、あるいは同人を相手方として共有物分割請求を行う、という二段階の手続きが必要でした。当然、手続きの分だけ費用もかかります。

(2)そこで、このような不明共有者との共有状態をすっきりと解決するために、不明共有者の有する持分を取得する裁判手続きが新設され(改正民法262条の2)、今年の4月から運用が開始(施行)されています。

 この手続きを利用することで、上記のⅩさんは、Aさんについて不在者財産管理人選任の申立てをせず、直接、Aさんの持分を取得することができます。

 もっとも、「無償(ただ)」ではなく、取得する持分の時価に相当する金銭を供託する必要があります。

3 弁護士にご相談を!


 不明共有者の持分取得のための裁判手続きにあたっては、不明共有者の調査や不動産の時価額の査定など必要な調査・書類が複数あります。

 Xさんと同じような悩み・問題を抱えている方は、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

(弁護士 小山 明輝)

2023年4月27日スタート!:相続土地国庫帰属制度

1 「相続土地国庫帰属制度」とは


 一言でいえば、「相続した利用しない土地を手放す制度」です。

 もう少し説明しますと、相続により土地を取得したものの、その土地の所有・利用を望まない場合、法務局長に対し、国庫帰属に係る申請を行い、その承認を得て当該土地を国庫に帰属させる制度です。

 「相続人がいない」相続財産について、民法上、(不動産も含め)最終的には国庫に帰属する制度がありましたが、「相続した」不動産を手放す制度はありませんでした(「所有者のない不動産は、国庫に帰属する。」という定めはありましたが…。)。

 係る制度の不備が、ひいて「所有不明土地」問題を発生・拡大している要因の一つとなっていると考えられたため、2021年4月21日、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(相続土地国庫帰属法)」を成立、同月28日に公布され、今月27日にようやく運用が開始されることとなりました。

2 手続きの概要


① 制度を利用したい方は、対象となる土地の所在地を管轄する法務局等の「本局(支局等は不可)」に承認申請書及び添付書類を持参、又は郵送にて提出します。

② 申請手数料は「1万4000円/筆」です。

③ 受付法務局が審査を行い、法務局長又は地方法務局長が承認、不承認等(要件を満たしていない場合、却下も)を判断します。

④ 承認を得た場合、②のほかに管理費用として一定額の「負担金」を納める必要があります。納付期限は、負担金額の通知を受けた後30日以内です。

 負担金の基本額は20万円ですが、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域に所在する宅地や農用地区等の田畑、森林等により負担金額が異なります

⑤ 負担金が納付された時点で、土地が国庫に帰属(国に所有権が移転)されます。

  なお、所有権移転登記は国が行います。

3 国庫帰属が認められない土地の要件


 対象となる土地によっては、「却下要件」(要件に該当すれば直ちに申請が却下される。)、又は不承認要件」(個別判断により承認されない。)に該当し、いずれも国庫帰属の承認が得られません

 例えば、建物が建っている土地、担保権(抵当権など)が設定されている土地は、前者に該当します。

 そこで、制度の利用を検討するにあたっては、これらの要件に該当しないか確認することが必須です。

4 さいごに


  承認申請は本人(又は法定代理人)のみで、弁護士も代理人にはなれませんが、「申請書類の作成代行」については、弁護士、司法書士、及び行政書士であればお受けすることが可能です。

 国庫帰属制度のご利用を検討される際は、ぜひご相談ください。

(弁護士 小山 明輝)

「長期相続登記等未了土地解消作業」とは。

1 制度の概要


「ちょうきそうぞくとうきとうみりょうとちかいしょうさぎょう!」

…平仮名で書くと早口言葉のようですが、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(これも長い!)」に基づき、法務局により平成30年11月より実施されている制度です。

 概要は、公共事業等の実施主体からの求めに応じて、長期間にわたり相続登記がされていない土地について、登記官が法定相続人を探索し、相続人の一覧図(法定相続情報)を作成するというものです。

2 作業(手続き)の流れなど


(1)まず、事業実施主体からの要望を聴取し、作業対象とする土地を決定します。

Ⅰ 対象となる事業は、①法律上の根拠のある事業で、②国又は地方公共団体による公共性の審査に基づいて実施される事業です。つまり、

専ら営利を目的とする事業は対象外です。

Ⅱ 他方、事業実施主体は、当初、国・自治体に限定されていましたが、Ⅰのような事業を行う主体は必ずしも行政に限られません。そこで、Ⅰの要件をみたす限り、民間事業者が実施主体となる場合も対象となります。

Ⅲ 相続登記が未了の期間についても、「30年(以上)」から「10年(以上)」に短縮され、対象範囲が拡大されました。

(2)次に、対象となった土地について、登記官が法定相続人の調査を実施します。

(3)調査終了後、登記官が職権で、長期間にわたり相続登記がされていない旨登記します。具体的には、「付記登記」というもので、「甲区(所有権に関する事項が記載されている部分)に「長期間相続登記等未了土地」と記載されます。

 あわせて、法定相続人に関する情報(法定相続人を一覧図にしたもの)を作成し、登記所に備え付けます。要望を行った事業主体は、この情報を確認することで所有名義人の法定相続人を知り、用地取得などに活用することができます。

(4)なお、法務局は、法定相続人のうち1人(対象土地の近くに住んでいる、被相続人と親族関係が近しい、などの理由で任意に選ばれます。)に対し、相続の登記申請を行ってもらうよう通知書を発送します。

もっとも、法務局が、相続人調査にかかった費用などを請求することはありません。

3 利用実績


 令和4年9月末日時点で、登記名義人9万9000人分(筆数にして約26万3000筆!)の法定相続人の調査を完了しているそうです【商事法務「NBL」No.1234 山本貴典氏「第4回 民間事業者も支援する法務局の長期相続登記等未了土地解消事業」より。】。

 平成29年7月九州北部豪雨復旧・復興事業でも利用され、朝倉市の約2000筆の土地について、800人を超える登記名義人の法定相続人の調査が行われたようです。

4 さいごに


 もっとも、この制度の利用は、あくまで公共性の高い事業に係る土地に限られますので、それ以外の土地の相続登記については、通常どおり、自己負担・自己責任で相続人の調査を行う必要があります。相続登記未了の期間が長ければ長いほど法定相続人が増え、登記完了までの時間も費用もかかります。

相続登記も含め、相続に関する相談・ご依頼は、お早めに行うことをお勧めします。

(弁護士 小山 明輝)

所有者不明土地の解消に向けた法改正~民法編~

1 所有者が不明な土地の問題


 「所有者不明土地」とは、「不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地」、又は「所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地」のことを言います。

 このような土地の占める割合は、日本全国でみると九州本島の大きさに匹敵するとも言われており、公共事業等の支障になったり、民間による土地の利用を妨げたり、放置されることで隣接地の所有者が困ったりする、という問題が生じています。

 そこで、国は、所有者不明土地の「発生予防」、「利用の円滑化」という主に二つの観点から、民法改正や新法(相続土地国庫帰属法)制定など民事法制の基本的な見直しを行っています。

 ここでは、民法改正について簡単にご紹介します。なお、ご紹介するものはいずれも令和5年4月1日から施行(運用開始)されます。

2 「共有」制度の見直し


(1)共有物の変更(軽微変更)における同意要件の緩和

 共有物に変更を加えるためには、共有者「全員」の同意が必要でしたが、法改正により、「軽微な変更」(形状や効用の著しい変更を伴わないもの)については、「持分価格の過半数の同意」で可能となりました。

「軽微な変更」の該当性については事例ごとに判断されますが、法務省民事局の説明では、例えば「砂利道をアスファルトで舗装する」ことや、土地ではありませんが「建物の外壁・屋上防水等の大規模修繕工事」などが該当すると解されています。

(2)共有関係解消のための仕組み

 所在不明等の共有者(不明共有者)がいる場合、これまでは「不在者財産管理人」制度を利用するなどしなければ、売却など処分できませんでした。

 今回の法改正により、他の共有者は、地方裁判所の決定を得て、不明共有者以外の共有者全員の同意により、このような処分が可能となる仕組みが導入されました。

3 土地・建物に特化した財産管理制度の創


 現行制度では、所有者不明土地(建物)について誰かに管理を求めたい場合、不在者財産管理人制度を利用するなどして、当該不明所有者の財産全体の管理を求める制度しかありませんでした。また、所有者は明らかでも管理が不適切な土地(建物)については、当該所有者に適切な管理を求めるしか方法がありませんでした。

 そこで、このような「所有者不明土地(建物)」や「管理不全土地(建物)に特化した、いわば「財産単位」の管理を行う管理人制度が新設されました。

4 まとめ


 費用負担や適用基準、使い勝手の問題など課題もありそうですが、今後、これら制度の積極的な利用により、所有者不明土地の予防・解消が期待されそうです。

(弁護士 小山 明輝)

ひょっこり法律相談

〇 公立学校と独禁法


 某公立学校の校長先生からお受けした相談のお話。

「え、なんで独禁法?」と思われる人の方が多いかもしれません。ピンときた方はさすが!です。

そうです、制服等の販売に関する問題です。

〇 相談内容


 ざっくりとまとめるとこんな感じです。

 学校指定の制服を作ってくれるメーカーは数社。その制服を販売する販売店も数店。いわゆる「卸(おろし)価格」はメーカー毎に異なります。

 学校側としては、保護者の経済的負担を考え、販売価格を一定額以下に抑えてもらえれば良い、というスタンス。

 もっとも、競合する販売店側としては、過度な競争は避けたいとの心情が見え隠れします。

 そこで、学校側の対応について、予想される法的問題点も含めて相談したい、というもの。

 〇 「『不公正な取引』の誘因にならないよう注意しましょう。」


 アドバイスのエッセンスはここに尽きます。

 問題となりそうなのは、独禁法上の「不公正な取引」該当性です。

 具体的には、①メーカーによる再販売価格の拘束、②販売店による不当な取引制限(いわゆる「(価格)カルテル」)や③競争者に対する取引妨害など、です。

 もちろん、不公正な取引を行った場合にペナルティ(公取委による排除命令など)を受けるのは、当該メーカーや販売店であり、学校ではありません。

 しかし、制服販売において、不公正な取引が行われることで最終的に不利益を被るのは、制服を購入する保護者です。

 そこで、学校としては、メーカーや販売店が独禁法に触れるような取引をしない(誘引しない)よう、十分に注意する必要があります。

 なお、公立学校の制服販売について、販売店が公取委より排除命令を受けた実例もあります。 

〇 最後にPR


 なにげなく業務や日常生活を営んでいても、ある日、ひょっこりと法律問題が発生したり、当事者として巻き込まれたりすることがあります。

 そんなときは、できるだけ早めに法律の専門家である弁護士にご相談下さいませ。 

  

令和2年改正個人情報保護法の施行

1 4月1日より施行!


 いわゆる令和2年改正個人情報保護法が,本年4月1日より施行されました。

 あえて,「令和2年」と書いているのは,実は令和3年にも同法の改正がなされている(こちらも同日施行)ためです。

 もっとも,後者はいわゆる「デジタル関連法案」の一つとして改正されたものであり,行政機関や独立行政法人等における個人情報の取扱いに関することが中心です。一般企業・事業者の方々に影響があるのは主に令和2年改正の方です(もちろん事業形態等によっては,令和3年改正の確認・対応も必要です)ので,ご留意ください。  

2 何が変わるの?


 ここでは,いくつかのポイントを紹介するにとどめます。詳細につきましては,個人情報保護委員会のホームページ等でご確認ください。

(1)短期保存データの開示等の対象化

 これまでは対象外だった,6か月以内に消去するデータ(短期保存データ)についても「保有個人データ」に含められました。その結果,短期保存データも開示,利用停止等の対象となります。もっとも,開示等請求に応じるためだけに係るデータを保存する必要はありません(不要となれば遅滞なく消去する)。

(2)請求権の拡充

 本人が利用停止・消去等の請求ができる場合について,「目的外利用,不正取得の場合」に限定されていましたが,本改正により,これらに加え,①利用する必要がなくなった場合②重大な漏えい等が発生した場合③本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合,にも拡充されました。

(3)漏えいなどが発生した場合の報告等の義務化

 個人データの漏えい等が発生し,個人の権利利益を害するおそれが大きい場合,個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務化されました(これまでは委員会告示による努力義務)。もっとも,「全件」ではなく,義務化の対象となる要件については委員会規則で定められています。

(4)その他

 個人関連情報(生存する個人に関する情報であって,個人情報,仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないもの)の第三者提供規制や,公表事項等の充実(「安全管理のために講じた措置」の追加)なども規定されています。

3 困ったときは専門家にご相談を!


 個人情報の取扱いについては,昨今,プライバシー保護の観点から国内外を問わず法規制が強化される傾向にあります。もっとも,個人情報保護法は用語の理解自体が難しく(私も適宜,文献を参照しています…),事業者の方が対応に苦慮することも少なくありません。

 困ったとき,悩んだときは,ぜひ,弁護士等専門家にご相談ください。

(弁護士 小山 明輝)

4月1日から18歳も成人に!(改正民法の施行)

1 成年年齢が引き下げられます!


 成年年齢に関する改正民法(同法第4条)が,本年4月1日より施行されます。

 これに伴い,同日で18歳以上20歳未満の方は,その日に成年に達することになり(つまり2022年3月31日までは「未成年」なのに,翌日に突然,「成年」になるのです!)2004年4月2日生まれ以降の方は,18歳の誕生日に成年に達することになります。

2 何が変わるの?


(1)前提として,民法上,「未成年」の方は,親権者(両親など)の同意がなければ原則として「法律行為」をすることができず,同意を得ずに行った法律行為は取り消すことができます。

 例えば,未成年者が二輪車の免許を取得したからと言って,親権者に無断で数十万円のバイクを,ローンを組んで購入したとします。

 しかし,後日,それを知った親権者がバイクの購入に反対の場合,当人や親権者は,このようなバイクの購入行為とローン契約を取り消すことができる,という制度です。

(2)「成年になる」ということは,つまり,このような親権に服することがなくなる,というものです。

 その結果,18歳以上の方は,親権者の同意を得ずに,日常生活における様々な契約をすることができるようになります。

 逆に言えば,未成年の「取消権」がなくなってしまうので,いわゆる「消費者被害」などに遭わないよう,十分,注意が必要です。

(3)それ以外にも,法律上,自分の住居や進路を自分の意思で決めることが可能となります(実際は,ご家族としっかりお話し合いをした方が良いと思いますが…)。

3 お酒・タバコ・公営競技(ギャンブル)などはダメですよ!

 もっとも,飲酒や喫煙,競輪・競馬などのギャンブルについては,法律上「20歳以上」という定めは改正されていません。

 「成人したから堂々とお酒が飲めるんだ!」などと勘違いしてしまわないように気をつけましょう…。

(弁護士 小山 明輝)