2023年4月27日スタート!:相続土地国庫帰属制度

1 「相続土地国庫帰属制度」とは


 一言でいえば、「相続した利用しない土地を手放す制度」です。

 もう少し説明しますと、相続により土地を取得したものの、その土地の所有・利用を望まない場合、法務局長に対し、国庫帰属に係る申請を行い、その承認を得て当該土地を国庫に帰属させる制度です。

 「相続人がいない」相続財産について、民法上、(不動産も含め)最終的には国庫に帰属する制度がありましたが、「相続した」不動産を手放す制度はありませんでした(「所有者のない不動産は、国庫に帰属する。」という定めはありましたが…。)。

 係る制度の不備が、ひいて「所有不明土地」問題を発生・拡大している要因の一つとなっていると考えられたため、2021年4月21日、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(相続土地国庫帰属法)」を成立、同月28日に公布され、今月27日にようやく運用が開始されることとなりました。

2 手続きの概要


① 制度を利用したい方は、対象となる土地の所在地を管轄する法務局等の「本局(支局等は不可)」に承認申請書及び添付書類を持参、又は郵送にて提出します。

② 申請手数料は「1万4000円/筆」です。

③ 受付法務局が審査を行い、法務局長又は地方法務局長が承認、不承認等(要件を満たしていない場合、却下も)を判断します。

④ 承認を得た場合、②のほかに管理費用として一定額の「負担金」を納める必要があります。納付期限は、負担金額の通知を受けた後30日以内です。

 負担金の基本額は20万円ですが、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域に所在する宅地や農用地区等の田畑、森林等により負担金額が異なります

⑤ 負担金が納付された時点で、土地が国庫に帰属(国に所有権が移転)されます。

  なお、所有権移転登記は国が行います。

3 国庫帰属が認められない土地の要件


 対象となる土地によっては、「却下要件」(要件に該当すれば直ちに申請が却下される。)、又は不承認要件」(個別判断により承認されない。)に該当し、いずれも国庫帰属の承認が得られません

 例えば、建物が建っている土地、担保権(抵当権など)が設定されている土地は、前者に該当します。

 そこで、制度の利用を検討するにあたっては、これらの要件に該当しないか確認することが必須です。

4 さいごに


  承認申請は本人(又は法定代理人)のみで、弁護士も代理人にはなれませんが、「申請書類の作成代行」については、弁護士、司法書士、及び行政書士であればお受けすることが可能です。

 国庫帰属制度のご利用を検討される際は、ぜひご相談ください。

(弁護士 小山 明輝)