交通事故

交通事故における人的損害賠償(交通事故による死・傷病に関する損害賠償)額の算定基準には、実務上、

  1. 自賠責保険の基準
  2. 任意保険基準
  3. 裁判基準

の3つがあると言われています。

1.自賠責保険の基準(自賠基準)

自賠責保険とは

自動車の運行による人身事故の被害者に対し、「基本的補償」を行うことを目的として法律(自賠法)により定められた保険

交通事故の保険 自賠責保険

自賠責保険とは

自動車の運行による人身事故の被害者に対し、「基本的補償」を行うことを目的として法律(自賠法)により定められた保険

交通事故の保険 自賠責保険

被害者保護のため、法律により最低限の補償を行うもので、損害の算定基準も、一定の項目ごとに「定額」で定められています。例えば、傷害慰謝料(後遺障害部分を除く、「入通院慰謝料」。)は1日当たり4200円(令和2年4月1日後に発生した事故については4300円)です。

これが自賠査定基準、いわゆる「自賠基準」と呼ばれているものです。

2.任意保険基準

任意自動車保険とは

交通事故に備え、個人が保険会社との契約により加入する保険

交通事故の保険 任意自動車保険

任意自動車保険とは

交通事故に備え、個人が保険会社との契約により加入する保険

交通事故の保険 任意自動車保険

自賠責はあくまで「基本的補償」(最低限の補償)に過ぎませんから、交通事故の被害に遭われた方の損害賠償として不十分であることも少なくありません。

そこで、交通事故に備え、個人が保険会社との契約により加入するのが「任意自動車保険」です。

ところで、交通事故の加害者が「任意自動車保険」に加入していれば、被害者の方は、本来、当該任意保険の限度額(多くは「対人無制限」の契約です。)を上限として、傷病等の十分な補償を受けられるはずです。
しかし、損害賠償金(保険金)の原資は、保険加入者の支払う保険料によって賄われています。しかも保険料の中には、保険金の支払いに充てられる部分(純保険料)だけでなく、保険会社の事業費に充てられる部分(付加保険料)も含まれており、その全額が、保険金(損害賠償金)の支払いに充てられるわけではありません。

そこで、損害賠償金(保険金)の支払いも無限定に行うことはできず、一定の基準を設ける必要があります。

これが、いわゆる「任意保険基準」と呼ばれるものです。

3.裁判基準

自賠基準や任意保険基準と異なり、裁判では、あくまで個々の交通事故において被害者の被った損害を填補するために、どの程度の賠償を認めるのが妥当か、という観点から損害額を算定します。
もっとも、その金額が裁判官(裁判所)次第で全く異なるものになってしまうと、交通事故被害者の方々の間で、あるいは賠償責任を負う加害者の方々の間でも不公平な結果になってしまうかもしれません。

そこで、現在の交通事故裁判実務では、「公益財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部」が毎年発行する、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」【上巻(基準編)】(いわゆる「赤い本」)を参考に、個々の交通事故事件の損害賠償額を算定しています。

これが、「裁判基準」と言われるものです。

4.基準額の比較

自賠責保険の基準は、後二者に対しておのずと低額となり、任意保険会社の基準は、自賠責保険の基準を上回るものの、裁判基準には及びません。
その結果、交通事故被害者が請求できる最大限の額は、裁判基準により算定されたものということになります。

交通事故 基準額の比較

※なお、任意保険会社は、損害賠償を支払った後、自賠責保険から自賠責基準による保険金を回収します。

そこで、交通事故加害者側の任意保険会社は、通常、「一括対応(いっかつたいおう)」と言って、被害者の方の治療費を任意保険会社において支払うなどの対応を行います。

交通事故 基準額の比較

※なお、任意保険会社は、損害賠償を支払った後、自賠責保険から自賠責基準による保険金を回収します。

そこで、交通事故加害者側の任意保険会社は、通常、「一括対応(いっかつたいおう)」と言って、被害者の方の治療費を任意保険会社において支払うなどの対応を行います。

示談交渉において、あなたが弁護士を代理人としない限り、加害者側の保険会社に裁判基準による損害賠償金を支払ってもらうことは、難しいかもしれません。
実際、交通事故の相談において、被害者の方から「相手(加害者)保険会社から示談の提案を受けたが、金額が少ない気がする。」との相談を受けることは珍しくありません。

さらに、面倒なことから開放されたい、少しでも早く損害賠償金を受け取りたいという気持ちから、早期の示談解決を目指すことも一つの選択肢ですが、その場合、受け取れる損害賠償金の額は、あなたが「納得できる」額には及ばないかもしれません。

そして、一旦、示談をしてしまったら、後で失敗に気づいたり、その内容に納得できないことが発覚しても、原則として取り消すことはできません。

1人で悩みを溜めこまず、まずはご相談ください。
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