小山 明輝
小竹町との間で顧問契約を締結しました
小竹町との間で、2017年(平成29年)4月1日付顧問契約を締結しました。
小竹町とは、既に「政治倫理審査会委員(長)」として関わりを持たせていただいておりますが、今後は「顧問弁護士」として、同町自治体の法務全般に関する支援を期待されており、より一層の研鑽を積もう、と決意を新たにしています。
約8,000人の町民の方々が住む小竹町の維持・発展に、法律家として貢献すべく、今後も精進して参ります。
平成29年4月
弁護士 小山 明輝
こたけひまわり法律事務所
〒820-1106 福岡県鞍手郡小竹町南良津138
TEL:0949-28-7728 FAX:0949-28-7729
福岡県飯塚市や直方市で弁護士に法律相談こたけひまわり法律事務所
判例紹介:最高裁平成28年12月19日大法廷決定~相続預金の可分性に関して~
1.最高裁平成28年12月19日大法廷決定のポイント
(1)これまで、普通預金(債権)は、「可分」債権(文字通り「分ける(分割する)ことのできる)債権であることを前提として、相続開始後は、法律上当然に分割され、各共同相続人がその法定相続分に応じて権利が承継されると解されていました(当然承継説)。
その結果、普通預金(債権)は「相続財産」ではあるものの、原則として遺産分割の対象にはなりませんでした(ただし、共同相続人全員の合意があれば可能)。
(2)しかし、本最高裁大法廷決定は、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく」、「遺産分割の対象となる」と判断、従前の判例を変更しました。
2.手続きなど、実務への影響
(1)これまでも、銀行(信用金庫等も含む)は、相続財産たる普通預(貯)金の払い戻しを行うためには、原則として相続人全員の署名押印(原則として実印)を求めていました。
本最高裁大法廷決定は、この実務上の取扱いに沿うものであり、この点は実務に影響はないと言えます。
(2)もっとも、遺産分割完了前に法定相続人の一部から、その法定相続分相当額の払戻請求が行われた場合、これまでは最初に述べた判例の解釈(当然承継説)に従い、払戻に応じることもありましたが、判例変更(遺産分割対象財産となること)により、今後はこのような請求に応じられないことになります。
(3)また、これまでは葬儀費用や(扶養者の)当面の生活費に充てるなどの場合、銀行実務では便宜的に(預(貯)金の一部の)支払いに応じることもありましたが、今後は、「遺産分割までの間、共同相続人全員が共同して」払戻請求を行う必要があるため、このような支払いに応じられず、不都合・不便が生じることが予想されます。
そこで、かかる不都合を避けるため、例えば本最高裁大法廷決定の補足意見(大谷剛彦裁判官ほか4名)では、
「遺産の分割の審判事件を本案として、例えば、特定の共同相続人の急迫の危険を防止するために、相続財産中の特定の預貯金債権を当該共同相続人に仮に取得させる仮処分(仮分割の仮処分。家事事件手続法第200条第2項)等を利用することが考えられ」、「これにより、共同相続人間の実質的公平を確保しつつ、個別的な権利行使の必要性に対応することができるだろう。」
と述べています。
もっとも、このようないわゆる「保全処分」が認められるためには、法律上相応の要件が求められるため、私ども弁護士などの専門家が関与すべき場面が増えるかもしれません。
3.まとめ
このように、本最高裁大法廷決定の実務(相続、銀行)に与える影響は大きそうです。
具体的には、遺産分割の場面では、より共同相続人間の実質的公平が確保されそうですが、他方、遺産分割前の預(貯)金の払戻には共同相続人全員の同意が必要となるため、葬儀費用の支払や被相続人の被扶養者の生活の確保などで問題が生じるかもしれません。
そこで、後者の問題への対応策としては、先ほど紹介した「仮分割の仮処分」という保全手続きもあるかもしれませんが、個人的には、被相続人による事前(生前)の対策によりこのような問題を回避することもできるのでは、と思います。
相続に関し、お困りのことやお悩みがありましたら、ぜひ当事務所にてご相談ください。
※参考文献:一般社団法人金融財政事情研究会
「金融法務事情 No.2058(2017年1月25日号)」
こたけひまわり法律事務所
弁護士 小山明輝
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「弁護士」とは何者?~中学生職業体験「お仕事スタジアム」に参加しました~
小学生や中学生の子たちに「『弁護士』って、なにをする人ですか?」と尋ねられたとき、一言で分かりやすく答えると、、、
あれ?意外と難しいかも。
先日、飯塚商工会議所主催の「中学生職場体験『お仕事スタジアム』」に参加して、そのような感想を持ちました。
~「お仕事スタジアム」って、なに?~
主催者のご説明によれば、様々な職種・企業(今回は34職種、23企業)の方々が一堂に会し、中学校の生徒たち(今回は市内の公立中学校3校の1年生が対象)に、それぞれの職種・企業の説明を聞いてもらったり、あるいはお仕事の一部を体験してもらうもので、目的は、今後の学業や進路選択の一助にしてもらおうというものです。
私は、「旭経営アシスト」枠で初参加。生徒の方々に「弁護士のお仕事」を説明させて頂きました。
(「旭経営アシスト」についてはこちら→ http://www.a-k-assist.jp/)
時間は、本来15分(20分枠で、残り5分は質問タイム)なのですが、「旭経営アシスト」からは税理士の先生も参加されていたので、各自7~8分で説明することに。
これが、意外と難しいのです…。
しかも、パワーポイントを使って、絵や図を取り入れて、かつ簡潔に、となると…。
直前まで、まったく手が付かず、窮余の策として、「日弁連」のホームページから抜粋・引用して、何とか原稿を作成しました…。
当日、中学生の生徒の方々が数名(3~5、6名程度)毎にチームを組んで、各チームそれぞれ3つ職種(企業)のブースを廻り、説明を聴いたり職業体験をしたりします。
これに対し、企業側は、3校で合計6チームをそれぞれ担当します。
生徒たちの反応は、正直様々でした。まだ「進路」というものがピンと来ない年齢層のためか、「授業の一環だから仕方なく」という態度の子もいれば、こちらをじっと見て、真剣な表情で聞いてくれる子も。
幾つか質問も受けましたが、一番驚いたのは、「M&Aって、何の略ですか。」という質問でした。もちろん、その場でスマホで調べてお答えしました…。
私の説明を受けた生徒たちの一人でも、法曹界に…とは言いませんが、これを機会に、法律家、弁護士という職業に少しでも興味をもってくれると良いなぁ…と感じた次第です。
さて、冒頭の「『弁護士』って、なにをする人ですか?」という質問に対する回答ですが…。
まとめるとこんな感じでしょうか。
「弁護士というのは、法の専門家。法律のプロフェッショナルです。」
「今の(日本の)社会は、国の基本となる『憲法』という法をトップに、様々な法律で成り立っています。」
「例えば、皆さんが道路の右側を歩くことは『道路交通法』という法律で決められていますし、物を売ったり、買ったりすることも、『売買契約』と言って、『民法』という法律で定められています。」
「私たち弁護士は、そのような『法』『法律』の専門家として、皆さまの権利・人権を守るための活動をしたり、皆さまが日常で抱えてしまった法律に関わる悩み・トラブルの解決の手助けをしたりすることが仕事です。」
皆さまが抱えているお悩み相談が、もし「法律に関わることではないかな?」と思われたら、お一人で抱え込まれず、ぜひ「こたけひまわり法律事務所」にご相談ください。
しっかりお話をお聴きし、法のプロフェッショナルとして、ご相談をお受けいたします。
こたけひまわり法律事務所
弁護士 小山明輝
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