共同親権!~離婚後の子の養育に関する民法改正~

1 共同親権の実現


 今年の5月17日、離婚後の子の養育に関する民法改正案が成立し、公布されました。同日から2年以内に施行される予定ですが、最も重要な改正は「共同親権」に関するものでしょう。

具体的には、まず、子の監護に係る事項は、「婚姻関係の有無にかかわらず」父母が、「互いに人格を尊重し」、協力して行うべき旨定められました。

 その上で、離婚後、共同親権とするかいずれか一方の単独親権とするかについては、父母間の協議、又は裁判所において(選択的に)定めるものとしました。

2 例外規定


 しかし、法改正の中で懸念が示されていたように、DV、虐待など家族の事情によっては共同親権とすることが、子にとって必ずしも望ましくない場合もあります。

 そこで、父母双方を親権者とすることで子の利益を害する場合には、単独親権「としなければならない」との例外規定も設けられました。

 共同親権の導入が、離婚後も父母双方が「適切な形で」子を養育する責務を果たすことが必要との趣旨に因るものからすれば、このような例外規定は当然のものと言えそうです。

3 その他


 今回の法改正には、共同親権以外にも、養育費の履行確保に関する制度(先取特権法定養育費制度)の導入や見直し、親子間交流、あるいは父母以外の親族と子との交流に関する規定の整備など、離婚後の子の養育に大きく影響を及ぼすものが散見されます。

 もっとも、一番大切なのは、今回の法改正により明文化されたことですが、子との関わり方については、父母が子の利益・人格を尊重し、かつ「互いに人格を尊重して」、「協力」して定めること、つまり父母がお互いを思いやりつつ、真摯に、かつ穏やかに話し合いをして決めることではないか、と思います。

(弁護士 小山 明輝)