4月1日から18歳も成人に!(改正民法の施行)

1 成年年齢が引き下げられます!


 成年年齢に関する改正民法(同法第4条)が,本年4月1日より施行されます。

 これに伴い,同日で18歳以上20歳未満の方は,その日に成年に達することになり(つまり2022年3月31日までは「未成年」なのに,翌日に突然,「成年」になるのです!)2004年4月2日生まれ以降の方は,18歳の誕生日に成年に達することになります。

2 何が変わるの?


(1)前提として,民法上,「未成年」の方は,親権者(両親など)の同意がなければ原則として「法律行為」をすることができず,同意を得ずに行った法律行為は取り消すことができます。

 例えば,未成年者が二輪車の免許を取得したからと言って,親権者に無断で数十万円のバイクを,ローンを組んで購入したとします。

 しかし,後日,それを知った親権者がバイクの購入に反対の場合,当人や親権者は,このようなバイクの購入行為とローン契約を取り消すことができる,という制度です。

(2)「成年になる」ということは,つまり,このような親権に服することがなくなる,というものです。

 その結果,18歳以上の方は,親権者の同意を得ずに,日常生活における様々な契約をすることができるようになります。

 逆に言えば,未成年の「取消権」がなくなってしまうので,いわゆる「消費者被害」などに遭わないよう,十分,注意が必要です。

(3)それ以外にも,法律上,自分の住居や進路を自分の意思で決めることが可能となります(実際は,ご家族としっかりお話し合いをした方が良いと思いますが…)。

3 お酒・タバコ・公営競技(ギャンブル)などはダメですよ!

 もっとも,飲酒や喫煙,競輪・競馬などのギャンブルについては,法律上「20歳以上」という定めは改正されていません。

 「成人したから堂々とお酒が飲めるんだ!」などと勘違いしてしまわないように気をつけましょう…。

(弁護士 小山 明輝)