「法定相続分」とは?

  1. 法律(民法)で定められた、相続人が有する相続分の割合のことです(民法900条)。
    つまり、相続人のうち、誰が、どの程度の割合(〇分の○)で相続財産を受取れるか、ということを定めたものです。
  2. 被相続人が、遺言書で相続分を指定しなかった場合に適用されます(参照条文:民法902条)。
  3. この点、民法900条で定められた法定相続分は次のとおりです。
    ・子及び配偶者(夫又は妻)が相続人の場合
     …各2分の1(同条1号)

    ・配偶者及び直系尊属(被相続人の父母など)が相続人の場合 
     …配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1(同条2号)

    ・配偶者及び兄弟姉妹が相続人の場合
     …配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1(同条3号)
    ・子、直系尊属及び兄弟姉妹が複数人いるときは、各自の相続分は同じです(同条4号)。
      (例)夫が死亡し、妻及び子2名が相続人の場合の法定相続分:
          ・妻 …2分の1
          ・子 …それぞれ2分の1×2分の1=4分の1
    ・ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹がいる場合、その法定相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1です(同条4号ただし書き)。

  4. もっとも、あくまで相続分の「割合」だけ定めたものですので、実際に、相続人の誰が、どの相続財産を、どの程度相続するか、ということは「遺産分割協議」で決めることになります(民法907条)。
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