よくある質問
相続問題の法律Q&A
- 遺言書は自分で勝手に書いても成立しますか?
遺言の作成方法には主に
①自分が手書きで作成する「自筆証書遺言」と
②公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」の二つがあります。ご質問は「自分で書いた」というものですので、①の自筆証書遺言として有効に成立します。
ただし、遺言の作成に関するルールは法律(民法)で厳格に定められており、作成された遺言がそのルールに従ったものでない場合、最悪「無効」とされてしまうおそれがあります。
手書きで遺言を作成される場合でも事前に弁護士など専門家に相談されることをお勧めします。
当事務所でも遺言の作成についてのご相談も承っておりますので、
お気軽にお問い合わせください。遺言の作成方法には主に
①自分が手書きで作成する
「自筆証書遺言」と
②公証役場で公証人に作成してもらう
「公正証書遺言」の二つがあります。ご質問は「自分で書いた」というものですので、①の自筆証書遺言として有効に成立します。
ただし、遺言の作成に関するルールは法律(民法)で厳格に定められており、作成された遺言がそのルールに従ったものでない場合、最悪「無効」とされてしまうおそれがあります。
手書きで遺言を作成される場合でも事前に弁護士など専門家に相談されることをお勧めします。
当事務所でも遺言の作成についてのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
- 財産が少ないので、遺言書は書かなくてもいいですか?
いいえ、遺言書は書いた方が賢明です。
財産の多い少ないにかかわらず、相続というものが発生すれば、相続人たちは、必ず大なり小なりの相続問題という厄介な事柄にさらされます。更に言えば、遺族間同士のトラブルで収まるとは限らないのが現状です。
大切なご家族を争族にさせないために、遺言書の作成をおすすめいたします。
- 「遺産分割協議」とは?
- 遺産分割に関する相続人同士の話し合いです(民法907条1項)。
相続人「全員」で、「誰が」、「何(どの相続財産)を」、「いくら(どの程度)」相続するか、という話し合いを意味します。
- 法律上は、「次条(民法908条)の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも」遺産分割協議ができると定められています。
(1)民法908条は、「…相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。」と定めています。この法律により、被相続人は、例えば事業の継続などで必要場合、遺言で、5年を超えない期間であれば相続人に対し、遺産分割を禁止することができます。
(2)逆に言えば、遺言で禁止されていない場合、相続人全員の話し合いで、遺言と異なる遺産の分割をすることもできる、ということになります。
(3)また、遺言がない場合、相続人が遺産を受け取るためには、遺産分割協議をする必要があります。
- 遺産分割協議は、
(1)相続開始後、原則としていつでも可能です。
(例外として、先に説明した民法908条など。)
(2)方法は、対面でも書面のやり取りでも可能です。
ただし、協議がまとまれば書面(遺産分割協議書)を作成しましょう。
(3)話し合いは、多数決ではなく、相続人全員で合意する必要があります。
つまり、相続人の一人でも話し合いに納得しなければ、遺産分割協議はまとまらない(解決しない)ということです。
(4)遺産分割協議がまとまらなければ「裁判手続き」を取る、つまり家庭裁判所に対し遺産分割の「調停」又は「審判」を求めることになります(民法907条2項)。
- 遺産分割に関する相続人同士の話し合いです(民法907条1項)。
- 「法定相続分」とは?
- 法律(民法)で定められた、相続人が有する相続分の割合のことです(民法900条)。
つまり、相続人のうち、誰が、どの程度の割合(〇分の○)で相続財産を受取れるか、ということを定めたものです。 - 被相続人が、遺言書で相続分を指定しなかった場合に適用されます(参照条文:民法902条)。
- この点、民法900条で定められた法定相続分は次のとおりです。
・子及び配偶者(夫又は妻)が相続人の場合
…各2分の1(同条1号)・配偶者及び直系尊属(被相続人の父母など)が相続人の場合
…配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1(同条2号)・配偶者及び兄弟姉妹が相続人の場合
…配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1(同条3号)
・子、直系尊属及び兄弟姉妹が複数人いるときは、各自の相続分は同じです(同条4号)。
(例)夫が死亡し、妻及び子2名が相続人の場合の法定相続分:
・妻 …2分の1
・子 …それぞれ2分の1×2分の1=4分の1
・ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹がいる場合、その法定相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1です(同条4号ただし書き)。 - もっとも、あくまで相続分の「割合」だけ定めたものですので、実際に、相続人の誰が、どの相続財産を、どの程度相続するか、ということは「遺産分割協議」で決めることになります(民法907条)。
- 法律(民法)で定められた、相続人が有する相続分の割合のことです(民法900条)。
- 遺言書を残すことのメリットは?
法定相続人同士の争いを避けることができます
遺言書を残す一番のメリットと言っても過言ではないでしょう。
遺言書を残すことで、相続手続きにおいて法定相続人同士の争いを最低限に抑えることができます。相続が発生した場合、相続人全員の合意のうえで手続きを進める必要があります。遺産は現金だけでなく、不動産や株式であったり、ひとつひとつ性質が違う財産をいかに分配していくか、話し合いながら円満に決めていくこと自体、非常に難しいものです。
遺言書で、相続人の誰に何をどの割合で相続させるか決めることで、遺産分割協議も不要になります。
- 「相続」と「遺贈」は違うのですか?
”似て非なるもの”というのが正しいでしょうか。
「相続」とは、亡くなられた方(被相続人)の財産(相続財産)を遺された方(相続人)が受け継ぐことを意味します。
その方法として法的には主に、被相続人の意思に基づく「遺言」と相続人間の話し合いなどによる「遺産分割(協議)」があります。
他方、「遺贈」とは被相続人が遺言により相続財産を贈与するものです。
一見すると遺言による相続と同じように思われますが「遺贈」は受け取る方(受贈者)が相続人に限られません。
つまり、相続人以外の方(個人でも法人でも)への「遺贈」も可能であり、その意味で相続とは「非なるもの」と言えます。- 遺言書の内容を変えたくなったらどうしたらいいですか?
新しい遺言書を作成することで変更ができます。
民法1022条は「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」と規定しています。また、1023条1項では「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」と規定しています。
したがって、「前に作った遺言書の内容を撤回(あるいは変更)する」という内容の遺言書や、前に作った遺言書と相反する内容の遺言書を新しく作ることで、前に作った遺言書の内容を変更することが可能です。
- 認知症と診断された後でも遺言書を作ることができますか?
作成できる場合があります。
遺言書を作成することのできる能力『遺言能力』について民法961条は「15歳に達した者は、遺言をすることができる」と定めています。
通常の法律行為を行うためには成年=20歳になっていることが求められます。したがって、遺言書の作成は、通常の法律行為より低い程度の判断能力でも行えるということになります。
また、裁判上、遺言能力は、「遺言事項を具体的に決定し、その効果を理解するのに必要な能力」などとされています。そして、そういった能力が残っていれば、認知症との診断がなされていても、遺言能力が認められた事例もあります。
もっとも、認知症が重度に進行していた場合には、遺言能力が否定されることもあります。
具体的な事案において遺言書が作成できるかどうかの判断にあたっては、弁護士や公証人、医師などにご相談ください。
交通事故の法律Q&A
- 交通事故の相談に行きたいのですが、必要な書類はありますか?
交通事故相談を希望される方から、お尋ねされることの多い質問です。
これに対し、つい「事故に関係すると思われる書類は、全部お持ちください。」と回答してしまうのですが、考えてみると分かりにくいですよね・・・?
ただ、必要な書類や相談者の方がお持ちする書類は、
- 交通事故の加害者なのか被害者なのか
- お車など「物的損害」に関する相談なのか、お怪我などの「人的損害」に関するものなのか
- 相手方との交渉がどこまで進んでいるのか、あるいは既に裁判になっているのか
などの事情により異なります。
つまり、「ケース・バイ・ケース」なのです。
ですから、一概には言えないのですが、先ほどの言葉に続けて、「例えば〇〇(書面の名前)はお持ちでしょうか。」などとお尋ねして、お持ちの書類・ご持参頂きたい書類を確認するように努めています。
ちなみに、私どもが交通事故事件のご依頼をお受けしたときに確認する書面の種類について、例を挙げると次のとおりです。
事故の内容に関するもの
- 交通事故証明書
- 物件事故報告書 ※物件事故のみで、お怪我等がない場合
- 実況見分調書その他刑事記録(人身事故、つまり事故の当事者がお怪我等されている場合)など
物損(車両損害)に関するもの
- 車検証
- 車両(の損傷を撮影した)画像
- 修理費用見積書
- 車両損害調査報告書(車両)確報(保険会社が対応している事案)
- 車両査定書 ※全損扱いの場合
- レッカー費用に関するし書類 ※自走不可の場合
- 代車費用に関する書類(有償代車使用の場合)など
人損(お怪我等の場合)に関するもの
- 診断書
- 診療報酬明細書
- カルテ・画像等 ※傷病等について精査する場合
- 休業損害証明書・給与明細書 ※給与取得者の場合
- 所得証明書申告書(直近1年以上)※事業者の場合
- 後遺障害診断書 など
- 専業主婦でも休業損害は請求できますか?
結論的には、いわゆる「家事従事者」として、交通事故による受傷のため家事労働ができなかった期間について休業損害として請求できるとした最高裁判例があり、実務上も認められています。
1日当たりの金額は、例えば自賠責保険では5,700円です。
休業日数については、最初のご説明のとおり「受傷により(現実に)家事労働ができなかった」日数ですが、自賠責保険の場合、「家事労働ができなかった」ことを示す資料の問題等があるため、通院実日数で算定するのが通例です。
時々、「加害者側の(任意)保険会社から『専業主婦の方は収入源がないので休業損害は支払えません。』と言われた。」との相談を受けることがありますが、請求可能ですし、相手方が払わない場合、自賠責保険の「被害者請求」を利用することも考えられます。
- 交通事故に遭いました。どうすれば良いですか?
まず、警察に110番通報しましょう。
必ず警察には通報してください。
本来、加害者に報告の義務が生じるのですが、加害者の方が動揺されているため警察へ連絡するのを忘れている場合もあります。警察に届け出ていない場合「事故証明書」が発行されませんので、後々の保険の手続きがスムーズに進まないケースがあります。
事故車両が交通の妨げとなっていて、警察が来る前に、事故車両を移動しなければならない場合は、事故状況を撮影して(携帯のカメラ機能で充分です)おきましょう。
警察が来る間に
- 加害者の確認をする
- 車のナンバーを控える
- 加害者の名前などを聞く
- 自宅や携帯の電話番号を聞く
- 加害者の車の自賠責保険、任意保険の保険会社を聞く
できれば、運転免許証を見せてもらい、住所、名前、生年月日を控えるのが確実ですが、実際にはなかなか難しいかもしれません。
自分が入っている任意保険の保険会社にも連絡が必要です。自分の保険から保険金が出ることもありますし、賠償の話しがこじれたときには、自分の保険に弁護士特約がついている場合は弁護士費用が保険から出ることになります。
弁護士費用、その他の法律Q&A
- 相談料はいくらですか?
企業の方のご相談料は事前にお問合せください。
個人相談の場合は、- 最初の1時間は5,500円
- 1時間超過、以降30分毎に2,750円
を申し受けます。
借金問題のご相談の場合は、初回1時間に限り、無料で承ります。ご相談のみであれば、相談料以外は発生しません。
なお、ご相談の秘密は厳守いたしますので、ご安心ください。- 弁護士に依頼をする場合どのような費用がかかりますか?
弁護士にご依頼される場合は以下の費用がかかります。
着手金
弁護士にご依頼になる際、最初にお支払いただく費用です。
事件の成功・不成功にかかわらず、お支払いいただきます。報酬
事件が終了したときに、事件の結果・成果に応じてお支払いただく費用です。
全く成功の結果が得られなかった場合には、報酬金はいただきません。日当
弁護士が事件処理のために事務所所在地を離れ、遠方に出張した場合にお支払いただくものです。
実費
収入印紙代、郵便切手代、交通費、通信費など、事件の処理に当たって実際にかかる費用です。
詳しい依頼内容別の着手金・報酬の目安金額を記載しております。
- 一旦、法律相談のみお願いすることは可能ですか?
はい、可能です。法律相談の際、弁護士に依頼するかどうかをその場でお決めいただく必要はありません。
ご自身が納得のいくまでご検討ください。
ご依頼された場合に、費用がどれ位かかるかも、お気軽にお尋ねください。
- 法律相談が初めてなのですが、どうしたらいいですか?
初めてで何からすればいいか分からない方は多いと思われます。
ご予約~当日の法律相談までの流れをご説明いたします。
- メールもしくはお電話にてご予約
- ご相談日 当日
<ご持参いただきたいもの>
・ご相談内容に関係する書類やメモ
・印鑑
・身分証 - 弁護士依頼(委任契約の締結)のご検討
ご相談日当日に委任契約を結ぶことも可能です。 - 委任契約締結された場合
着手金等のご入金を確認後、案件にとりかかります。
詳しい流れや相談料金についてはこちらをご覧ください。
- 相続のおはなし会は本当にいきなり行っても大丈夫ですか?
もちろん大丈夫です!
もっとも会場の関係上、ご参加いただける人数に限りがございますので事前にご連絡・ご予約いただくと安心かと存じます。
会場は直方市、宮若市、小竹町などで行っております。
和やかな雰囲気の相続のおはなし会ですので、お気軽にお越しください。- 電話相談やインターネットでの相談は受け付けていますか?
現在のところ、電話相談ならびにインターネットによるご相談は受け付けておりません。
まずは、お電話かメールにて、相談のご予約のうえ、事務所にお越しいただき、弁護士と直接会ってのご相談をお願いしております。電話やインターネットでは、お互い顔が見えないといった理由から、ご相談者様の思いが伝わりません。また、コミュニケーション上でも問題が生じやすいため、弁護士と直接お会いしてのご相談をお願いしております。
なお、メールでの相談予約の場合は、ご相談の内容を事前に弁護士にお伝えいただけますので、その後の相談もよりスムーズに進みます。
- 弁護士に相談すべき内容なのかどうかわかりません
そのような声はよくお聞きします。
しかし、あなたが抱えているお悩みが、時に、大きな法的問題を含んでいることも少なくありません。法的問題は「病気」と似ている面があり、対応が遅れればその分、解決までにより多くの時間、労力、費用が掛かることもあり、事案によっては「手遅れ」になってしまうこともあります。
「困ったな」「大丈夫かな」「でも相談して良いのかな」と思うことがありましたら、思い悩まず、まずお気軽にご相談ください。
- 弁護士の取扱い案件、弁護士の実績を教えてください。
法人・個人を問わず、また分野を問わず、様々なご相談に対応しております。
また、飯塚市、直方市、田川市をはじめ筑豊地区にお住まいの方々、筑豊地区ご出身の方々からの様々なご相談に対応しております。実績や取扱案件につきましては、弁護士紹介でもご覧いただけます。
- 駐車場はありますか?
はい、敷地内駐車場がございますので、車でお越しいただいて構いません。
どこに停めればいいのか分からない場合はお気軽にご連絡ください。
また、電車でお越しの場合は最寄り駅は福北ゆたか線のJR勝野駅になります(徒歩約15分)。
- 企業法務について不安で、顧問契約をお願いしたいのですが費用はいくらですか?
顧問契約については3プランご用意しております。
- ライトプラン(月額5万円)
費用を抑えて気軽に相談したい方におすすめ
- スタンダードプラン(月額10万円)
いつでも弁護士に相談できる体制がほしい方におすすめ
- フルサポートプラン(月額15万円)
顧問弁護士のメリットを最大限に利用できます
ご要望に応じて、柔軟に対応できる場合がございますので、お気軽にご相談ください。
- ライトプラン(月額5万円)
- 利用契約書を社内で作成したのですが、リーガルチェックをしていただくことは可能ですか?
もちろん可能です!
文言の正確性や条文間の整合性、ご契約内容から予測されるリスクなどを確認させて頂きます。もっとも費用は契約に係る経済的利益や内容書の分量、確認・修正に係る作業量などの事情により変動いたします。
まずはリーガルチェックをご希望される契約書をお持ちの上、ご相談下さい。
- 後見人に報酬を払う必要はありますか?
申し立て手続きを行った方が報酬を負担する必要はありません。
成年後見人が選任されれば、一定の期間ごとにご本人の財産から、報酬が支払われます。報酬の金額は、裁判所が定めます。
- 家族が成年後見人になることはできますか?
可能ですが、あまりお勧めいたしません。
申し立ての際に後見人の候補者となっていれば、ご家族の方も後見人に選ばれることがあります。けれども、後見人として、他の誰かの財産を管理することは意外に大変です。裁判所への報告もしなければなりません。また、誰が財産を管理するかについて、親族内で揉めていたりすると、あらぬ疑いをかけられたりするかもしれません。
そういったことを避けるためにも、成年後見人には、弁護士や司法書士といった専門家を選任してもらうことをお勧めします。
また、現在のところ、ご本人の財産がある程度以上の規模の場合には、管理の難しさを考慮して、専門家だけが成年後見人になれるという取り扱いになっています。
- 離婚する際、ローンの残っている家は財産分与でどのように扱われますか?
家の現在価値からローン残代金を差し引いた価値が、財産分与の対象となります。
住宅ローンの支払いを継続することができるのであれば、夫婦の一方が家を取得することもできます。
ローンの支払いが難しい場合には、家を売却し、ローン残額を清算したうえで、残った金額を分配することになります。
- 離婚時、退職金は財産分与の対象になりますか?
なります。ただし、既払いか、将来受け取る予定であるかによって、取り扱いが異なります。
支払われた分については当然に財産分与の対象となります。
将来受け取る予定の退職金についても、原則として財産分与の対象となります。
ですが、将来分については実際に受け取ることができるかどうかが確定していないため、分与の仕方も工夫しなければなりません。
①離婚時点で退職したとすれば受け取れる金額とする
②将来支払われたときに財産分与をする
③将来(=例えば定年時)に受け取れる金額をそのまま財産分与の対象とする、などです。また、いずれの場合でも、財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に形成された退職金だけです。結婚前に形成された部分は対象となりません。
- 離婚の際、生命保険金は財産分与の対象になりますか?
受け取り済みの保険金は財産分与の対象となります。
他方、保険料の支払いが継続されている場合には、支払時期や金額が不明確であることもあり、財産分与の対象とされません。
もっとも、貯蓄的な性格の強い保険などであれば、離婚時点での解約返戻金相当額を、財産分与の対象とすることもあります。- 離婚時、夫婦の一方の借金は財産分与の対象になりますか?
原則、財産分与の対象となりません。
借金したそれぞれが返済の責任を負うことになります。
ただし、借金の名義人がどちらか一方のみであっても、実態が夫婦共同の債務である場合は財産分与の際に考慮されます。例としては、住宅ローンを夫のみの名義で組んでいる場合などがあります。
この場合、共有財産全体の価値から、ローン残額を差し引いた残りが、財産分与の対象となります。