専業主婦でも休業損害は請求できますか?

結論的には、いわゆる「家事従事者」として、交通事故による受傷のため家事労働ができなかった期間について休業損害として請求できるとした最高裁判例があり、実務上も認められています。

1日当たりの金額は、例えば自賠責保険では5,700円です。

休業日数については、最初のご説明のとおり「受傷により(現実に)家事労働ができなかった」日数ですが、自賠責保険の場合、「家事労働ができなかった」ことを示す資料の問題等があるため、通院実日数で算定するのが通例です。

時々、「加害者側の(任意)保険会社から『専業主婦の方は収入源がないので休業損害は支払えません。』と言われた。」との相談を受けることがありますが、請求可能ですし、相手方が払わない場合、自賠責保険の「被害者請求」を利用することも考えられます。

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