遺言書の内容を変えたくなったらどうしたらいいですか?
新しい遺言書を作成することで変更ができます。
民法1022条は「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」と規定しています。また、1023条1項では「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」と規定しています。
したがって、「前に作った遺言書の内容を撤回(あるいは変更)する」という内容の遺言書や、前に作った遺言書と相反する内容の遺言書を新しく作ることで、前に作った遺言書の内容を変更することが可能です。