遺言書は自分で勝手に書いても成立しますか?

遺言の作成方法には主に
①自分が手書きで作成する「自筆証書遺言」
②公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」の二つがあります。

ご質問は「自分で書いた」というものですので、①の自筆証書遺言として有効に成立します。

ただし、遺言の作成に関するルールは法律(民法)で厳格に定められており、作成された遺言がそのルールに従ったものでない場合、最悪「無効」とされてしまうおそれがあります。

手書きで遺言を作成される場合でも事前に弁護士など専門家に相談されることをお勧めします。

当事務所でも遺言の作成についてのご相談も承っておりますので、
お気軽にお問い合わせください。

遺言の作成方法には主に
①自分が手書きで作成する
「自筆証書遺言」
②公証役場で公証人に作成してもらう
「公正証書遺言」の二つがあります。

ご質問は「自分で書いた」というものですので、①の自筆証書遺言として有効に成立します。

ただし、遺言の作成に関するルールは法律(民法)で厳格に定められており、作成された遺言がそのルールに従ったものでない場合、最悪「無効」とされてしまうおそれがあります。

手書きで遺言を作成される場合でも事前に弁護士など専門家に相談されることをお勧めします。

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