遺言書は自分で勝手に書いても成立しますか?
遺言の作成方法には主に ご質問は「自分で書いた」というものですので、①の自筆証書遺言として有効に成立します。 ただし、遺言の作成に関するルールは法律(民法)で厳格に定められており、作成された遺言がそのルールに従ったものでない場合、最悪「無効」とされてしまうおそれがあります。 手書きで遺言を作成される場合でも事前に弁護士など専門家に相談されることをお勧めします。 当事務所でも遺言の作成についてのご相談も承っておりますので、 |
遺言の作成方法には主に ご質問は「自分で書いた」というものですので、①の自筆証書遺言として有効に成立します。 ただし、遺言の作成に関するルールは法律(民法)で厳格に定められており、作成された遺言がそのルールに従ったものでない場合、最悪「無効」とされてしまうおそれがあります。 手書きで遺言を作成される場合でも事前に弁護士など専門家に相談されることをお勧めします。 当事務所でも遺言の作成についてのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。 |