認知症と診断された後でも遺言書を作ることができますか?
作成できる場合があります。
遺言書を作成することのできる能力『遺言能力』について民法961条は「15歳に達した者は、遺言をすることができる」と定めています。
通常の法律行為を行うためには成年=20歳になっていることが求められます。したがって、遺言書の作成は、通常の法律行為より低い程度の判断能力でも行えるということになります。
また、裁判上、遺言能力は、「遺言事項を具体的に決定し、その効果を理解するのに必要な能力」などとされています。そして、そういった能力が残っていれば、認知症との診断がなされていても、遺言能力が認められた事例もあります。
もっとも、認知症が重度に進行していた場合には、遺言能力が否定されることもあります。
具体的な事案において遺言書が作成できるかどうかの判断にあたっては、弁護士や公証人、医師などにご相談ください。