離婚時、退職金は財産分与の対象になりますか?

なります。ただし、既払いか、将来受け取る予定であるかによって、取り扱いが異なります。

支払われた分については当然に財産分与の対象となります。

将来受け取る予定の退職金についても、原則として財産分与の対象となります。

ですが、将来分については実際に受け取ることができるかどうかが確定していないため、分与の仕方も工夫しなければなりません。
①離婚時点で退職したとすれば受け取れる金額とする
②将来支払われたときに財産分与をする
③将来(=例えば定年時)に受け取れる金額をそのまま財産分与の対象とする、などです。

また、いずれの場合でも、財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に形成された退職金だけです。結婚前に形成された部分は対象となりません。

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