離婚の際、生命保険金は財産分与の対象になりますか?
受け取り済みの保険金は財産分与の対象となります。
他方、保険料の支払いが継続されている場合には、支払時期や金額が不明確であることもあり、財産分与の対象とされません。
もっとも、貯蓄的な性格の強い保険などであれば、離婚時点での解約返戻金相当額を、財産分与の対象とすることもあります。
財産分与や離婚に関するよくある質問|こたけひまわり法律事務所
受け取り済みの保険金は財産分与の対象となります。
他方、保険料の支払いが継続されている場合には、支払時期や金額が不明確であることもあり、財産分与の対象とされません。
もっとも、貯蓄的な性格の強い保険などであれば、離婚時点での解約返戻金相当額を、財産分与の対象とすることもあります。