離婚時、夫婦の一方の借金は財産分与の対象になりますか?
原則、財産分与の対象となりません。
借金したそれぞれが返済の責任を負うことになります。
ただし、借金の名義人がどちらか一方のみであっても、実態が夫婦共同の債務である場合は財産分与の際に考慮されます。例としては、住宅ローンを夫のみの名義で組んでいる場合などがあります。
この場合、共有財産全体の価値から、ローン残額を差し引いた残りが、財産分与の対象となります。
離婚時、夫婦の一方の借金は財産分与の対象になりますか?|離婚に関するこたけひまわり法律事務所へのよくある質問
原則、財産分与の対象となりません。
借金したそれぞれが返済の責任を負うことになります。
ただし、借金の名義人がどちらか一方のみであっても、実態が夫婦共同の債務である場合は財産分与の際に考慮されます。例としては、住宅ローンを夫のみの名義で組んでいる場合などがあります。
この場合、共有財産全体の価値から、ローン残額を差し引いた残りが、財産分与の対象となります。