「遺産分割協議」とは?

  1. 遺産分割に関する相続人同士の話し合いです(民法907条1項)。
    相続人「全員」で、「誰が」、「何(どの相続財産)を」、「いくら(どの程度)」相続するか、という話し合いを意味します。
     
  2. 法律上は、「次条(民法908条)の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも」遺産分割協議ができると定められています。
    (1)民法908条は、「…相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。」と定めています。この法律により、被相続人は、例えば事業の継続などで必要場合、遺言で、5年を超えない期間であれば相続人に対し、遺産分割を禁止することができます。
    (2)逆に言えば、遺言で禁止されていない場合、相続人全員の話し合いで、遺言と異なる遺産の分割をすることもできる、ということになります。
    (3)また、遺言がない場合、相続人が遺産を受け取るためには、遺産分割協議をする必要があります。
     
  3. 遺産分割協議は、
    (1)相続開始後、原則としていつでも可能です。
      (例外として、先に説明した民法908条など。)
    (2)方法は、対面でも書面のやり取りでも可能です。
       ただし、協議がまとまれば書面(遺産分割協議書)を作成しましょう。
    (3)話し合いは、多数決ではなく、相続人全員で合意する必要があります。
       つまり、相続人の一人でも話し合いに納得しなければ、遺産分割協議はまとまらない(解決しない)ということです。
    (4)遺産分割協議がまとまらなければ「裁判手続き」を取る、つまり家庭裁判所に対し遺産分割の「調停」又は「審判」を求めることになります(民法907条2項)。

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