弁護士費用、その他の法律Q&A
- 相談料はいくらですか?
企業の方のご相談料は事前にお問合せください。
個人相談の場合は、- 最初の1時間は5,500円
- 1時間超過、以降30分毎に2,750円
を申し受けます。
借金問題のご相談の場合は、初回1時間に限り、無料で承ります。ご相談のみであれば、相談料以外は発生しません。
なお、ご相談の秘密は厳守いたしますので、ご安心ください。- 弁護士に依頼をする場合どのような費用がかかりますか?
弁護士にご依頼される場合は以下の費用がかかります。
着手金
弁護士にご依頼になる際、最初にお支払いただく費用です。
事件の成功・不成功にかかわらず、お支払いいただきます。報酬
事件が終了したときに、事件の結果・成果に応じてお支払いただく費用です。
全く成功の結果が得られなかった場合には、報酬金はいただきません。日当
弁護士が事件処理のために事務所所在地を離れ、遠方に出張した場合にお支払いただくものです。
実費
収入印紙代、郵便切手代、交通費、通信費など、事件の処理に当たって実際にかかる費用です。
詳しい依頼内容別の着手金・報酬の目安金額を記載しております。
- 一旦、法律相談のみお願いすることは可能ですか?
はい、可能です。法律相談の際、弁護士に依頼するかどうかをその場でお決めいただく必要はありません。
ご自身が納得のいくまでご検討ください。
ご依頼された場合に、費用がどれ位かかるかも、お気軽にお尋ねください。
- 法律相談が初めてなのですが、どうしたらいいですか?
初めてで何からすればいいか分からない方は多いと思われます。
ご予約~当日の法律相談までの流れをご説明いたします。
- メールもしくはお電話にてご予約
- ご相談日 当日
<ご持参いただきたいもの>
・ご相談内容に関係する書類やメモ
・印鑑
・身分証 - 弁護士依頼(委任契約の締結)のご検討
ご相談日当日に委任契約を結ぶことも可能です。 - 委任契約締結された場合
着手金等のご入金を確認後、案件にとりかかります。
詳しい流れや相談料金についてはこちらをご覧ください。
- 相続のおはなし会は本当にいきなり行っても大丈夫ですか?
もちろん大丈夫です!
もっとも会場の関係上、ご参加いただける人数に限りがございますので事前にご連絡・ご予約いただくと安心かと存じます。
会場は直方市、宮若市、小竹町などで行っております。
和やかな雰囲気の相続のおはなし会ですので、お気軽にお越しください。- 電話相談やインターネットでの相談は受け付けていますか?
現在のところ、電話相談ならびにインターネットによるご相談は受け付けておりません。
まずは、お電話かメールにて、相談のご予約のうえ、事務所にお越しいただき、弁護士と直接会ってのご相談をお願いしております。電話やインターネットでは、お互い顔が見えないといった理由から、ご相談者様の思いが伝わりません。また、コミュニケーション上でも問題が生じやすいため、弁護士と直接お会いしてのご相談をお願いしております。
なお、メールでの相談予約の場合は、ご相談の内容を事前に弁護士にお伝えいただけますので、その後の相談もよりスムーズに進みます。
- 弁護士に相談すべき内容なのかどうかわかりません
そのような声はよくお聞きします。
しかし、あなたが抱えているお悩みが、時に、大きな法的問題を含んでいることも少なくありません。法的問題は「病気」と似ている面があり、対応が遅れればその分、解決までにより多くの時間、労力、費用が掛かることもあり、事案によっては「手遅れ」になってしまうこともあります。
「困ったな」「大丈夫かな」「でも相談して良いのかな」と思うことがありましたら、思い悩まず、まずお気軽にご相談ください。
- 弁護士の取扱い案件、弁護士の実績を教えてください。
法人・個人を問わず、また分野を問わず、様々なご相談に対応しております。
また、飯塚市、直方市、田川市をはじめ筑豊地区にお住まいの方々、筑豊地区ご出身の方々からの様々なご相談に対応しております。実績や取扱案件につきましては、弁護士紹介でもご覧いただけます。
- 駐車場はありますか?
はい、敷地内駐車場がございますので、車でお越しいただいて構いません。
どこに停めればいいのか分からない場合はお気軽にご連絡ください。
また、電車でお越しの場合は最寄り駅は福北ゆたか線のJR勝野駅になります(徒歩約15分)。
- 企業法務について不安で、顧問契約をお願いしたいのですが費用はいくらですか?
顧問契約については3プランご用意しております。
- ライトプラン(月額5万円)
費用を抑えて気軽に相談したい方におすすめ
- スタンダードプラン(月額10万円)
いつでも弁護士に相談できる体制がほしい方におすすめ
- フルサポートプラン(月額15万円)
顧問弁護士のメリットを最大限に利用できます
ご要望に応じて、柔軟に対応できる場合がございますので、お気軽にご相談ください。
- ライトプラン(月額5万円)
- 利用契約書を社内で作成したのですが、リーガルチェックをしていただくことは可能ですか?
もちろん可能です!
文言の正確性や条文間の整合性、ご契約内容から予測されるリスクなどを確認させて頂きます。もっとも費用は契約に係る経済的利益や内容書の分量、確認・修正に係る作業量などの事情により変動いたします。
まずはリーガルチェックをご希望される契約書をお持ちの上、ご相談下さい。
- 後見人に報酬を払う必要はありますか?
申し立て手続きを行った方が報酬を負担する必要はありません。
成年後見人が選任されれば、一定の期間ごとにご本人の財産から、報酬が支払われます。報酬の金額は、裁判所が定めます。
- 家族が成年後見人になることはできますか?
可能ですが、あまりお勧めいたしません。
申し立ての際に後見人の候補者となっていれば、ご家族の方も後見人に選ばれることがあります。けれども、後見人として、他の誰かの財産を管理することは意外に大変です。裁判所への報告もしなければなりません。また、誰が財産を管理するかについて、親族内で揉めていたりすると、あらぬ疑いをかけられたりするかもしれません。
そういったことを避けるためにも、成年後見人には、弁護士や司法書士といった専門家を選任してもらうことをお勧めします。
また、現在のところ、ご本人の財産がある程度以上の規模の場合には、管理の難しさを考慮して、専門家だけが成年後見人になれるという取り扱いになっています。
- 離婚する際、ローンの残っている家は財産分与でどのように扱われますか?
家の現在価値からローン残代金を差し引いた価値が、財産分与の対象となります。
住宅ローンの支払いを継続することができるのであれば、夫婦の一方が家を取得することもできます。
ローンの支払いが難しい場合には、家を売却し、ローン残額を清算したうえで、残った金額を分配することになります。
- 離婚時、退職金は財産分与の対象になりますか?
なります。ただし、既払いか、将来受け取る予定であるかによって、取り扱いが異なります。
支払われた分については当然に財産分与の対象となります。
将来受け取る予定の退職金についても、原則として財産分与の対象となります。
ですが、将来分については実際に受け取ることができるかどうかが確定していないため、分与の仕方も工夫しなければなりません。
①離婚時点で退職したとすれば受け取れる金額とする
②将来支払われたときに財産分与をする
③将来(=例えば定年時)に受け取れる金額をそのまま財産分与の対象とする、などです。また、いずれの場合でも、財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に形成された退職金だけです。結婚前に形成された部分は対象となりません。
- 離婚の際、生命保険金は財産分与の対象になりますか?
受け取り済みの保険金は財産分与の対象となります。
他方、保険料の支払いが継続されている場合には、支払時期や金額が不明確であることもあり、財産分与の対象とされません。
もっとも、貯蓄的な性格の強い保険などであれば、離婚時点での解約返戻金相当額を、財産分与の対象とすることもあります。- 離婚時、夫婦の一方の借金は財産分与の対象になりますか?
原則、財産分与の対象となりません。
借金したそれぞれが返済の責任を負うことになります。
ただし、借金の名義人がどちらか一方のみであっても、実態が夫婦共同の債務である場合は財産分与の際に考慮されます。例としては、住宅ローンを夫のみの名義で組んでいる場合などがあります。
この場合、共有財産全体の価値から、ローン残額を差し引いた残りが、財産分与の対象となります。