本当に選べる!?~始まっています、選択的共同親権。

〇 「共同親権」とは?

 2026年4月1日から、離婚後の子どもの養育に関する改正民法が施行されました。その一つが、離婚後の親権について「単独親権」と「共同親権」のいずれかを選択できる制度です。

 改正の目的は、父母の対立ではなく「子どもの利益」を最優先に考え、離婚後も父母双方が適切な形で養育に関与できるようにすることです。

 これまで、離婚後は父母の一方のみを親権者とする「単独親権」が原則でした。

 これに対し、共同親権では、父母双方が親権者となり、子どもの将来に関する重要事項について協力して判断することになります。

〇 ご注意!

1 「原則」ではありません

 もっとも、「共同親権が原則」となったわけではないことに注意が必要です。 

 父母の協力関係や子どもの生活状況、子どもの意思など一切の事情を踏まえ、「子どもの利益」の観点から判断されます。

 そこで、例えばDVや虐待のおそれがある場合、父母間の対立が激しく共同での親権行使が困難な場合には、単独親権が選択されることになります。

2 「なんでも共同」とは限りません

 また、共同親権の場合でも、「すべての事項」を「常に」二人で決めなければならないわけではありません

 場合によっては、父母の一方を「親権行使者」と定め、一定の事項について単独で親権を行使させることができます。

 また、父母の一方を「監護者」と指定し、日常的な監護・教育や居所の指定など、実際の養育を担当させることも可能です。

〇 離婚後も子どものために

 法は、「子どもを父母双方で育てる」という理念を維持しながらも、現実の生活に合わせて役割分担を行うことができる柔軟な制度の実現を目指しています。

 離婚後の親権のあり方は、お子さまの生活や成長に大きな影響を及ぼします

 また、共同親権と単独親権のどちらが適切かは各家庭の事情によって異なります。

 お悩みの際は、ぜひ、お早めにご相談ください。

(弁護士 小山 明輝)