判例紹介:最高裁平成28年12月19日大法廷決定~相続預金の可分性に関して~
1.最高裁平成28年12月19日大法廷決定のポイント
(1)これまで、普通預金(債権)は、「可分」債権(文字通り「分ける(分割する)ことのできる)債権であることを前提として、相続開始後は、法律上当然に分割され、各共同相続人がその法定相続分に応じて権利が承継されると解されていました(当然承継説)。
その結果、普通預金(債権)は「相続財産」ではあるものの、原則として遺産分割の対象にはなりませんでした(ただし、共同相続人全員の合意があれば可能)。
(2)しかし、本最高裁大法廷決定は、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく」、「遺産分割の対象となる」と判断、従前の判例を変更しました。
2.手続きなど、実務への影響
(1)これまでも、銀行(信用金庫等も含む)は、相続財産たる普通預(貯)金の払い戻しを行うためには、原則として相続人全員の署名押印(原則として実印)を求めていました。
本最高裁大法廷決定は、この実務上の取扱いに沿うものであり、この点は実務に影響はないと言えます。
(2)もっとも、遺産分割完了前に法定相続人の一部から、その法定相続分相当額の払戻請求が行われた場合、これまでは最初に述べた判例の解釈(当然承継説)に従い、払戻に応じることもありましたが、判例変更(遺産分割対象財産となること)により、今後はこのような請求に応じられないことになります。
(3)また、これまでは葬儀費用や(扶養者の)当面の生活費に充てるなどの場合、銀行実務では便宜的に(預(貯)金の一部の)支払いに応じることもありましたが、今後は、「遺産分割までの間、共同相続人全員が共同して」払戻請求を行う必要があるため、このような支払いに応じられず、不都合・不便が生じることが予想されます。
そこで、かかる不都合を避けるため、例えば本最高裁大法廷決定の補足意見(大谷剛彦裁判官ほか4名)では、
「遺産の分割の審判事件を本案として、例えば、特定の共同相続人の急迫の危険を防止するために、相続財産中の特定の預貯金債権を当該共同相続人に仮に取得させる仮処分(仮分割の仮処分。家事事件手続法第200条第2項)等を利用することが考えられ」、「これにより、共同相続人間の実質的公平を確保しつつ、個別的な権利行使の必要性に対応することができるだろう。」
と述べています。
もっとも、このようないわゆる「保全処分」が認められるためには、法律上相応の要件が求められるため、私ども弁護士などの専門家が関与すべき場面が増えるかもしれません。
3.まとめ
このように、本最高裁大法廷決定の実務(相続、銀行)に与える影響は大きそうです。
具体的には、遺産分割の場面では、より共同相続人間の実質的公平が確保されそうですが、他方、遺産分割前の預(貯)金の払戻には共同相続人全員の同意が必要となるため、葬儀費用の支払や被相続人の被扶養者の生活の確保などで問題が生じるかもしれません。
そこで、後者の問題への対応策としては、先ほど紹介した「仮分割の仮処分」という保全手続きもあるかもしれませんが、個人的には、被相続人による事前(生前)の対策によりこのような問題を回避することもできるのでは、と思います。
相続に関し、お困りのことやお悩みがありましたら、ぜひ当事務所にてご相談ください。
※参考文献:一般社団法人金融財政事情研究会
「金融法務事情 No.2058(2017年1月25日号)」
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