遺産分割
遺産分割協議…何をすればいいの? 遺産分割協議の流れを簡単にお教えします。
まずは遺言書の有無を調べなければなりません。
遺産分割協議が終わった後に遺言書が見つかった場合、せっかくの協議が無駄になってしまうことがあります。 |
遺産分割協議が終わった後に遺言書が見つかった場合、せっかくの協議が無駄になってしまうことがあります。 |
亡くなった方(「被相続人」と言います。)の遺言書を親族の誰かが預かっていないか、引き出しや金庫に入れていないか調査をします。被相続人が遺言書を書いていそうであれば、頑張って探さねばなりません。
なお、遺言書が公正証書遺言であれば、その有無を公証役場で検索することができます。
遺言書が無さそうだ、ということになれば、協議で遺産の分割方法を定めることになります。
相続人の範囲をはっきりさせましょう。
遺産分割協議を取りまとめるには、相続人全員の同意が必要です。 |
遺産分割協議を取りまとめるには、相続人全員の同意が必要です。 |
漏れなく相続人を把握するためには、被相続人を起点として戸籍や原戸籍を取寄せて、相続に関係する親族を洗い出さなければなりません。
本籍地が遠くにある場合には郵便で戸籍を取寄せる必要があり時間がかかりますが、ここをいい加減にしてしまうと、後で新たな相続人が判明して分割協議を一からやりなおす、などということになりかねません。戸籍を管理する役所に問い合わせるなどしながら、途切れないように戸籍をたどっていきましょう。
次に、遺産として何があるのかを把握しましょう。
まずは被相続人が持っておられた通帳や株券・郵便物などを収集・整理するところから始めましょう。 |
まずは被相続人が持っておられた通帳や株券・郵便物などを収集・整理するところから始めましょう。 |
晩年、被相続人の財産を管理していた方がいらっしゃれば、その方に遺産の内容を整理してもらうのが簡単でしょう。
そうやって判明した銀行や証券会社、保険会社などに、被相続人がどのような契約をしていたのか、現在その契約がどうなっているのかを問い合わせます。貸金庫契約がある場合もありますので、その有無も確認した方がいいでしょう。問い合わせには相続関係の分かる書類(戸籍など)が必要となります。
不動産に関しては、固定資産課税台帳(名寄帳)を確認しましょう。役所の税務課で取ることができます。遠隔地に別荘などがある場合は、その別荘の所在地の役所で発行してもらうことになります。
ここから遺産分割のための協議が始まります。
遺産の内容を明らかにした上で、相続人全員に遺産分割の申し入れを行います。 |
遺産の内容を明らかにした上で、相続人全員に遺産分割の申し入れを行います。 |
相続人の意見がまとまるのであれば、遺産分割協議書を作成します。
遺産の範囲、寄与分、特別受益などに関して意見が割れるようであれば、遺産分割調停を行わねばなりません。また、協議の申入れに返答がない人や、協議に反対する人がいる場合にも調停を行うことになるでしょう。調停申立書を作成し、戸籍や財産関係の資料とあわせて裁判所に提出しましょう。
遺産分割調停では相続人から意見を聞きながら、意見をすり合わせていきます。けれども、どうしても意見がまとまらなければ、分割の仕方を裁判所に決めてもらう=審判をしてもらうことになります。
弁護士にご相談、ご依頼を |
弁護士にご相談、ご依頼を |
遺産分割協議の流れを簡単に説明しましたが、協議のために必要な調査はもちろん、協議や調停を行うにあたってもかなりの労力と時間を必要とします。また、調停や審判などでは専門的な知識が必要となる場面もあります。
弁護士は全ての場面で皆様をお手伝いすることができます。 |
弁護士は全ての場面で皆様をお手伝いすることができます。 |
これから協議を行おうと思っていらっしゃる方も、現在協議や調停をされている方も、疑問やご心配ごとがあれば、ぜひ当弁護士へご相談ください。
遺産分割に関する疑問や不安の解消への第一歩は法律相談から
あなたの幸せな笑顔が我々の幸せです。
リーガルサービスを通して、あなたが前を向いて歩いていくためのお手伝いをいたします。
あなたの悩みや心に真摯に向き合い、最善解決のために全力を尽くします。
まずは60分 5,500円(税込)よりご相談ください。
Zoomでのオンライン法律相談は30分 2,750円(税込)で承っております。
所属弁護士気になること色々ありますよね |
所属弁護士気になること色々ありますよね |
その他、相続問題や遺言についてはこちら