遺言

あなたが亡くなった後、
あなたの財産がどうなるかをお考えになったことがありますか?
あなたが亡くなった後、
あなたの財産がどうなるかを
お考えになったことがありますか?

残されたご親族がどういった手続きを求められるかご存知でしょうか?

あなたの死後、財産は近しいご親族に相続されることになります。

他方、ご親族は、

1.誰が相続する権利を持っているか
2.遺産の中に何が含まれているのか
3.遺産をどのように分けるか

これら 1.~3.をはっきりさせた上で、

4.遺産に預金が含まれていれば預金口座を解約
5.それ以外の財産については名義変更を行う

ということになります。

そのうち、特に
「2.遺産の中に何が含まれているのか」と「3.遺産をどのように分けるか」については、ご親族の中で意見が割れると、深刻な争いとなることがあります。

遺言書などの相続トラブルを解消 福岡県直方市で弁護士に法律相談こたけひまわり法律事務所へ
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そのような争いを避ける手法の一つが、遺言書の作成です。

あらかじめ遺言書を作成しておくことで、

  • 遺産の範囲を明らかにすることができる
  • 特定の財産を誰に渡すか(あるいは誰に
    渡したくないか)を指定することができる
  • ご親族にとって遺産分割協議や調停を
    行わなくて済む
遺言書を事前に準備することで争いのない相続に
  • 遺産の範囲を明らかにすることができる
  • 特定の財産を誰に渡すか(あるいは誰に渡したくないか)を指定することができる
  • ご親族にとって遺産分割協議や調停を行わなくて済む

遺言書を事前に準備することで争いのない相続に

とはいえ、どんな遺言書でもいいというわけではありません。

まず、先に述べた争いを避けるため、財産の内訳と、それをどのように分けるかについて明確にする必要があります。 次に、遺留分※1についても配慮する必要があります。

※1遺留分とは

遺留分とは、夫婦や子ども等に最低限保障される、遺産の取り分です。 例えば、ある男性が遺言書に「全財産を姪に譲る」と書いても、実際に姪がすべてを取得できるわけではありません。妻や子供たちは姪に対して、遺留分として財産の一部を譲渡するよう求めることができます。

 

また、預金の解約や不動産の名義変更を取り扱う責任者=遺言執行者も定めておくほうがいいでしょう。

さらに、遺言書の種類の選択を下記のいずれにするのかも重要です。

自筆証書遺言全文自筆の遺言書 ※ 財産目録は自筆でなくても可。
秘密証書遺言遺言を誰にも公開せずに遺言の存在のみを公証人に証明してもらう遺言書
公正証書遺言公証役場で公証人に作成してもらう遺言
自筆証書遺言
全文自筆の遺言書 ※ 財産目録は自筆でなくても可。
秘密証書遺言
遺言を誰にも公開せずに遺言の存在のみを公証人に証明してもらう遺言書
公正証書遺言
公証役場で公証人に作成してもらう遺言

こういった事柄すべてについて配慮した遺言書を作成することは、難しいものです。

遺言に関する疑問や不安の解消への第一歩は法律相談から

悩んだり、迷ったりされるようであれば、ぜひ、弁護士にご相談ください。
あなたとあなたのご親族に最適な遺言書を作成するためのお手伝いをいたします。

遺言など相続についてお悩みなら、こたけひまわり法律事務所の弁護士へご相談
ご相談費用 60分 5,500円(税込)
Zoomでのオンライン法律相談は30分 2,750円(税込)で承っております。

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所属弁護士

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