離婚の際、生命保険金は財産分与の対象になりますか?

受け取り済みの保険金は財産分与の対象となります。

他方、保険料の支払いが継続されている場合には、支払時期や金額が不明確であることもあり、財産分与の対象とされません。
もっとも、貯蓄的な性格の強い保険などであれば、離婚時点での解約返戻金相当額を、財産分与の対象とすることもあります。

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