小坂 塁

民法(相続法)改正:自筆証書遺言が使いやすくなります

平成29年5月に改正された債権法に続いて、平成30年7月6日、相続法も改正されました。今回の記事では、改正された相続法の項目から、自筆証書遺言(自分で作成することのできる遺言書のことです)に関する項目についてお伝えします。

改正の内容①:財産目録は手書きでなくてもOKに

改正前の民法では、自筆証書遺言はすべて遺言者が手書きする必要がありました。そのため、預金や不動産などを多数お持ちの方は、遺言の作成が大仕事になってしまっていました。

そこで今回の改正では、財産目録(財産の一覧表と考えてください)だけは、手書きせずともよいというように要件が緩和されました。ワープロで財産目録を作成する場合の他、登記簿や通帳のコピーを使うことも可能です。

預金や不動産を多数お持ちの方にとっては、好ましい改正となっています。

ただ、手書きではない財産目録を遺言に添付する場合は、それぞれの用紙に署名・押印をする必要があります。こちらはお忘れなく。

この改正は他の改正項目に先がけ、平成31年1月13日から施行されています。

改正の内容②:法務局で保管してもらえることになりました

以前は、自筆証書遺言は公的な保管制度がありませんでした。そのため、せっかく作った遺言が誰にも見つからないままになってしまったり、心無い人によって改ざん・破棄されるような恐れがありました。

このような危険をなくすべく、今回の民法改正に合わせて遺言書保管法が制定され、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえるようになりました。遺言者が亡くなった後、相続人が法務局に問い合わせをすれば、法務局で遺言書が保管されているかどうか確認することができます。

法務局による自筆証書遺言の保管は、平成32年(2020年)7月10日から開始です。これより前は、法務局で遺言を預かってもらうことはできませんのでご注意ください。

遺言の作成は、相続争いを回避する有効な手段です。

使いやすくなった自筆証書遺言や、公正証書遺言の作成など、相続についてのご相談を当事務所ではいつでもお受けしています。ご心配事がありましたら、こたけひまわり法律事務所までお問い合わせください。
 

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民法(相続法)改正:遺産に含まれる預金の払い出しについて

平成29年5月に改正された債権法に続いて、平成30年7月6日、相続法も改正されました。改正された相続法の大部分は、公布された平成30年7月13日から1年以内に施行されます。ここでは、改正された相続法の項目から、遺産に含まれる預貯金の扱いに関する改正についてご紹介します。

現行(改正前)の規定:払い戻しに関する規定なし

亡くなった方の遺産に預金が含まれている場合に関し、その預金の払い戻しに関する規定はありませんでした。そのため、預金の払い戻しは、最高裁判所の決定(裁判の一種です)で示された基準に従って取り扱われていました。具体的には、相続人による遺産分割が終了するまでは、個別の相続人は預金の払い戻しができないこととされていました。

そのため、亡くなった方の葬儀費用や、遺された家族の生活費などが必要な場合であっても、遺産分割協議の前は預金が払い戻せないという問題が生じていました。

改正の内容①:家庭裁判所の保全処分の仮払いの要件を緩和

実は改正以前も、家庭裁判所に「保全処分」という手続きを申請し、要件を満たせば預金の払い戻しを受けることができていました。もっとも、改正以前は「急迫の危険を防止するため必要があるとき」だけしか払い戻しが認められていなかったため、ほとんど利用されていなかったようです。

今回の改正で、預金を「行使する必要がある」ときには払い戻しが認められるようになり、要件が緩和されました。

改正の内容②:簡易な払戻制度の創設

各銀行への預金の金額の3分の1に、さらに法定相続分を乗じた金額は、個別の相続人が払い戻しを受けられるという制度が創設されました。

たとえば、1200万円の福岡銀行の預金について、法定相続分4分の1を有する相続人が払い戻しを受けようとする場合、1200万円×1/3×1/4=100万円までは払い戻しが受けられることになります。

遺産分割協議がまとまらないけれども、相続税の支払いはしなければ…というような場合にも役立てられる制度です。

 相続の手続きなどが分からない方は弁護士にお任せください!

上記①については、要件が緩和されてはいるものの、家庭裁判所への手続きの申請が必要です。手続きの仕方が分からない、申請をするのが難しそうだという場合には弁護士がお手伝いいたします。

上記②については、銀行に手続きを申請することになりますが、申請のために戸籍など多くの書類が必要になるかもしれません。そのような書類を集めるお手伝いも弁護士はすることができます。

預金の払い戻しについてお困りの際は、こたけひまわり法律事務所までお気軽にご相談ください。
もちろん、預金の払い戻し以外の様々な相続のお困りごとにも対応いたします。

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養育費の金額の変更

飯塚市や直方市や宮若市で離婚を弁護士に相談するなら鞍手郡小竹町こたけひまわり法律事務所一度金額が定まった養育費は、後で事情が変わった場合に、増額(あるいは減額)ができるのでしょうか?

a_icon事情の変更があれば、養育費の増額や減額は認められます。


子供の養育費は、離婚の際の協議や調停、審判などで金額が定められます。

ここで、養育費に関する相談として、「一度金額が定まった養育費は、後で事情が変わった場合に、増額(あるいは減額)ができるのでしょうか?」というものがあります。

結論として、事情の変更があれば、養育費の増額や減額は認められます。裁判例では「現在の扶養関係をそのまま維持することが当事者のいずれに対してももはや相当でないと認められる程度に重要性を有する」ほどの事情変更があった場合に、養育費の増減額が認められるとされています。

そうすると次に問題となるのは、どんな事情の変更があれば金額の変更が認められるか、という点です。

過去の裁判例では

過去の裁判例では、
①扶養義務者の収入の激減+②扶養義務者が再婚して養わないといけない家族が増えた、
という事情のもとで養育費の減額を認めたものがあります。

また、
①もともと合意で定めた養育費が高額だったこと+②合意の際には祖父母からの援助が見込まれていたがそれが期待できなくなったこと
という事情のもとで養育費の減額が認められた事例があります。

私が依頼を受けた事件でも、①もともと相当高額の養育費の支払いの合意があり+②その後に収入金額が減ってしまったという事情があったため、養育費の減額が認められたという事案がありました。

養育費の変更が当人同士の話し合いで成立させるのが難しい場合は

一度決まった養育費の変更は、当人同士の話し合いでも可能です。けれども、話し合いで変更を成立させるのは難しい場合が多いかと思います。このような場合は、家庭裁判所に調停や審判の申立てをする必要があります。

調停や審判の手続きが分からない、あるいは、自分たちの現在の状況で養育費の増額や減額が認められるのかどうかわからない、そういったご心配をお持ちの方は弁護士に相談されることをおすすめします。

筑豊地域、八幡西区など、近隣にお住いの方は、ぜひ当事務所にご相談を。

養育費など離婚に関するご相談はお気軽に

当法律事務所では、離婚男女問題に関するご相談を受け付けております。

  • 財産をどのように分ける?
  • 年金はどうなるの?分割するなら割合は?
  • 慰謝料は請求できるの?
  • 親権や養育費は?
  • 離婚する前に取り決めたことを何かしら形にしておかなくて良いの?

など、離婚に関することでお悩みなら、お気軽にお問合せください。

離婚について弁護士相談するか迷っているかたはコチラ

こたけひまわり法律事務所
弁護士 小坂 塁

〒820-1106
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プライバシーポリシー制定について

プライバシーポリシー制定について

こんにちは
弁護士の小坂です。

2017年5月30日から改正された個人情報保護法が適用になります。

これまでは、小規模の事業者は個人情報保護法の適用を受けませんでしたが、これからはほぼ全ての事業者が個人情報保護法の適用を受けることになります。

具体的には、

  • 個人情報を利用する目的を定めてこれを公表したり
  • 個人情報を管理する仕組みを整えたり
  • 個人情報の開示を求められた場合の対応方法を定めたり

することが求められることになります。

個人情報保護法改正に関するご相談はお気軽に

当法律事務所では、個人情報保護法の改正に対応するためのご相談を受け付けております。

  • プライバシーポリシーや管理方法の作成
  • セミナー形式での説明会

等、承ります。お気軽にお問合せください。

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