養育費の金額の変更

飯塚市や直方市や宮若市で離婚を弁護士に相談するなら鞍手郡小竹町こたけひまわり法律事務所一度金額が定まった養育費は、後で事情が変わった場合に、増額(あるいは減額)ができるのでしょうか?

a_icon事情の変更があれば、養育費の増額や減額は認められます。


子供の養育費は、離婚の際の協議や調停、審判などで金額が定められます。

ここで、養育費に関する相談として、「一度金額が定まった養育費は、後で事情が変わった場合に、増額(あるいは減額)ができるのでしょうか?」というものがあります。

結論として、事情の変更があれば、養育費の増額や減額は認められます。裁判例では「現在の扶養関係をそのまま維持することが当事者のいずれに対してももはや相当でないと認められる程度に重要性を有する」ほどの事情変更があった場合に、養育費の増減額が認められるとされています。

そうすると次に問題となるのは、どんな事情の変更があれば金額の変更が認められるか、という点です。

過去の裁判例では

過去の裁判例では、
①扶養義務者の収入の激減+②扶養義務者が再婚して養わないといけない家族が増えた、
という事情のもとで養育費の減額を認めたものがあります。

また、
①もともと合意で定めた養育費が高額だったこと+②合意の際には祖父母からの援助が見込まれていたがそれが期待できなくなったこと
という事情のもとで養育費の減額が認められた事例があります。

私が依頼を受けた事件でも、①もともと相当高額の養育費の支払いの合意があり+②その後に収入金額が減ってしまったという事情があったため、養育費の減額が認められたという事案がありました。

養育費の変更が当人同士の話し合いで成立させるのが難しい場合は

一度決まった養育費の変更は、当人同士の話し合いでも可能です。けれども、話し合いで変更を成立させるのは難しい場合が多いかと思います。このような場合は、家庭裁判所に調停や審判の申立てをする必要があります。

調停や審判の手続きが分からない、あるいは、自分たちの現在の状況で養育費の増額や減額が認められるのかどうかわからない、そういったご心配をお持ちの方は弁護士に相談されることをおすすめします。

筑豊地域、八幡西区など、近隣にお住いの方は、ぜひ当事務所にご相談を。

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