準備はO.K…?同一労働同一賃金への対応

1 中小企業への適用は2021年4月1日から!

 平成31年4月1日より順次施行されている働き方改革関連法ですが,そのうち「同一労働同一賃金」に関する法令の中小企業への適用が,いよいよ来年4月1日から開始されます。

2 「同一労働同一賃金」って,なに…?

(1)

平たく説明すると,「賃金」について,「正社員(無期雇用フルタイム労働者)」と「非正規雇用労働者(パートタイム労働者,有期雇用労働者)」との間で,「不合理な待遇差」や「差別的取扱い」を禁止する規定です。

実は,パートタイム労働者については改正前の法律も「同一労働同一賃金」の原則を認めていたのですが,改正法(いわゆるパートタイム・有期雇用労働法第8条・第9条)により,新たに有期雇用労働者にも当該規定が適用されることとなりました(派遣労働者については「配慮義務」が発生。)。

  
(2)

まず,「賃金」については,基本給のみならず,賞与や各種手当も含まれます。

昇給についても留意する必要があります。

  
(3)

次に「不合理な待遇差の禁止」(均衡待遇)についてですが,①職務内容(業務の内容+責任の程度),②職務内容・配置の変更範囲,③その他の事情を考慮して,これら事情に違いがあれば「違いに応じた」支給をする必要があります。

例えば「パートタイム」という理由だけで,正社員に支給される各種手当を一切支給しない,ということは許されません。

  
(4)

そして,①職務内容や②職務内容・配置の変更範囲が同一であれば同一の支給が行われるべし,というのが「差別的取扱いの禁止」(均等待遇)です。

(1)

平たく説明すると,「賃金」について,「正社員(無期雇用フルタイム労働者)」と「非正規雇用労働者(パートタイム労働者,有期雇用労働者)」との間で,「不合理な待遇差」や「差別的取扱い」を禁止する規定です。

実は,パートタイム労働者については改正前の法律も「同一労働同一賃金」の原則を認めていたのですが,改正法(いわゆるパートタイム・有期雇用労働法第8条・第9条)により,新たに有期雇用労働者にも当該規定が適用されることとなりました(派遣労働者については「配慮義務」が発生。)。

(2)

まず,「賃金」については,基本給のみならず,賞与や各種手当も含まれます。

昇給についても留意する必要があります。

(3)

次に「不合理な待遇差の禁止」(均衡待遇)についてですが,①職務内容(業務の内容+責任の程度),②職務内容・配置の変更範囲,③その他の事情を考慮して,これら事情に違いがあれば「違いに応じた」支給をする必要があります。

例えば「パートタイム」という理由だけで,正社員に支給される各種手当を一切支給しない,ということは許されません。

(4)

そして,①職務内容や②職務内容・配置の変更範囲が同一であれば同一の支給が行われるべし,というのが「差別的取扱いの禁止」(均等待遇)です。

3 「同一労働同一賃金」に違反した場合は,どうなる…?

 従業員の方々から,「不合理な待遇差」や「差別的取扱い」の程度・金額に応じた損害賠償請求の訴訟や「行政ADR(行政による裁判外紛争解決手続き,申立先は都道府県労働局。無料・非公開)」の申立を受ける可能性があります。

4 最後に

 「同一労働同一賃金」については,「ガイドライン」(正式名称は「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」があるほか,厚労省のホームページ等で必要な情報を取得することが出来ます(「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」などという資料もあります。)。

 労使間で「ウィン・ウィン」の関係を築くため,来年4月1日の適用に向けたご準備を進められてはいかがでしょうか。

(弁護士 小山 明輝)