~変わる強制執行?:民事執行法改正のおはなし~

1.知っていますか?民事執行法の改正

最近,改正相続法や事業承継税制に関するお話を耳にすることが増えている印象ですが,実は「民事執行法」(預貯金の差押えや不動産競売など「強制執行」に関する法律)の改正も行われていたこと,ご存じでしょうか。

ちなみに成立は令和元年5月10日,施行は「交付日(5月17日)から1年を超えない範囲内において政令で定める日」とされています。

つまり,遅くても来年5月17日までには運用が開始されるということです。

2.何が変わる?改正のポイント

(1)債務者以外の第三者からの情報取得手続き

   一定の要件の下,裁判所を通じ,以下の情報が取得できるようになります。

     ① 金融機関から:預貯金や上場株式・国債等に関する情報

     ② 登記所から :土地・建物に関する情報

     ③ 市町村・日本年金機構等から:給与債権(勤務先)に関する情報

① 金融機関から:
預貯金や上場株式・国債等に関する情報

② 登記所から :
土地・建物に関する情報

③ 市町村・日本年金機構等から:
給与債権(勤務先)に関する情報

 もっとも,③については,「養育費等の債権」や「生命・身体の侵害による損害賠償請求権」を有する場合に限られます。

(2)財産開示制度の見直し

① 財産開示の申立てが可能な債権者が拡大されます。例えば,強制執行が可能な書面(「執行力のある債務名義」と言います。)が,「公正証書(により金銭の支払いを取り決めた場合)」や「仮執行宣言付き支払督促」の場合も利用が可能となります。

② 債務者への「ペナルティ」が強化されます。

(3)その他

 不動産競売における暴力団員の買受け防止方策の新設や,国内における子の引渡しに関する制度の整備,などがあります。

3.債権回収に関するご相談もお受けしています!

 事業者の方にとって,「債権回収」に関する悩み・問題はあって欲しくないものですが,なくならないものです。

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(弁護士 小山 明輝)

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