養育費,なにが変わった?~「新算定表」の影響~

1.はじめに:「新算定表」の発表

 家庭裁判所で「養育費」(婚姻費用も含む)の額を決める場合,いわゆる「算定表(標準算定方式・算定表)」が利用されていることは,ご承知の方も多いと思います。

 この算定表は,裁判官などで構成される「東京・大阪養育費等研究会」なる研究会が平成15年に発表し,定着したものでした(旧算定表)。

 しかし,時が経つにつれ,算定の元となった統計資料が実情に合わないのではないか,などの意見が高まった結果,2019年(令和元年)12月23日,いわゆる「新算定表【改定標準方式・算定表(令和元年版)】」が発表され,裁判所ウェブサイトにも掲載されました。

 今回は,この「新算定表」の発表による影響について,ざっくりと説明します。
 

2.「基本的な枠組み」は変わりません

 父母(夫婦)の収入の割合に応じて負担する,「按分」という考え方や,年収(総支給額)から公租公課や職業費などを控除して基礎収入を算定する,などと言った方式は変わっていません。

 したがって,「新算定表」においても,お子様の人数や年齢に応じた表をみれば,調停など裁判手続きになった場合に決められる養育費(婚姻費用)の額について,「おおよそ」の見込みが立ちます。
 

3.「統計資料」「制度」が更新されました

 他方,算定の基礎となる統計資料(職業費,特別経費,学習費などに関する資料)や所得税率や健康保険料率などの制度については,最新のものに更新されました。
 

4.2~3の結果,どうなる?

 その結果,養育費(婚姻費用)の負担割合を決める基礎収入(総収入に占める基礎収入の割合)が,

    ①給与所得者の場合 38~54%(旧算定表では,34~42%)

    ②自営業者の場合  48~61%(旧算定表では,47~52%)

給与所得者の場合
38~54%(旧算定表では,34~42%)

自営業者の場合
48~61%(旧算定表では,47~52%)

となりました。
 

5.その一方で・・・

 他方,生活費指数(大人を100とした場合の,子の生活費の割合)は,

    ①0~14歳 62(旧算定表は,55

    ②15歳以上 85(旧算定表は,「15~19歳」として,90

0~14歳 62(旧算定表は,55)

15歳以上 85(旧算定表は,「15~19歳」として,90)

 とされました。これは,平成15年当時と比べ,0~14歳については,教育費を考慮する前の生活費の割合が増えた一方,15歳以上については,国公立高等学校の学費が下がったことによります。
 

6.結論:養育費の額は・・・?

  適用される表で確認いただく必要がありますが,旧算定表と比べ,1~2万円程度増える場合もあれば,変動がない場合もあるようです。

 なお,塾の費用や大学進学に関する費用の負担については,別途,考慮・計算する必要がありますので,個別にご相談いただけると幸いです。
 

7.追記~注意点~

(1)「新算定表」の発表は,養育費(婚姻費用)の額を変更すべき事情変更には該当しない,と言われています。

 例えば,「旧算定表」時代に定めた養育費の額について,「新算定表」で計算したら1~2万円増えるとしても,「新算定表」が発表されたという事情「だけ」では,直ちに増額が認められるわけではない,ということです。

 したがって,既に決められた養育費を増額してもらいたいと考える場合,養育費を定めたときと比べ,「新算定表」が発表されたから,ではなく,収入の増減があった,お子様が進学した,などの理由が必要となります。

(2)養育費の支払義務の終期は,「未成熟子を脱する時期」とされています。

 「新算定表」が「0~14歳」と「15~19歳」ではなく,「0~14歳」と「15歳以上」とされたのは,このような理由からです。

 したがって,お子様が20歳に達すれば必ず養育費の支払義務がなくなる,という訳ではなく,大学に進学したなどの事情がある場合,個別に判断されます。

弁護士 小山 明輝

養育費以外にも離婚前に決めることがたくさんあります。

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