何が変わる?~「法定相続情報証明制度」の運用開始!~
平成29年5月29日(月)から、「法定相続情報証明制度」の運用が全国の登記所(法務局)にて開始されます。
「法定相続情報証明制度」って、なに?
登記官が、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)※1に「認証文」を付した写しを無料で交付する、という制度です。
※1 図形式のほか「被相続人及び相続人を単に列挙する」記載の場合もあります。
どのように交付してもらうの?
- (法定)相続人又は代理人が、登記所に必要書類※2を提出します。
※2 ①被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等、②①の記載に基づく「法定相続情報一覧図」、など。 - 登記官が確認し、「法定相続情報一覧図」を保管します(5年間)。
- 2.の後、登記官が「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を交付します。
- なお、提出した戸籍謄本等は返却されます。
また、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」は、必要な通数が「無料」で交付されます。
なにに使うの?
各種相続手続きに使われます。
例えば、これまで不動産について相続による名義変更手続きをする場合、「戸籍の束」(被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類など)を提出する必要がありました。しかし、この制度の運用がはじまれば、これに代えて、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を提出すれば足りることになります。
また、相続した預貯金の払戻し手続でも、同じような利用が想定されています。
相続手続きが簡単・便利になるの?
登記所や金融機関(銀行など)からすれば、これまで「戸籍の束」で確認する必要があった相続関係を、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」で確認できることになるので、「簡単・便利」になると言えそうです。
しかし、相続人側からすれば、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を申請するためには、これまで同様、「戸籍の束」を収集しなければならないほか、「相続情報一覧図」を作成する必要があります。(登記官が作るわけではないことに注意!)
もちろん、「戸籍の束」を何度も収集し、提出し直すという手間はなくなりますが、これも、戸籍について「原本還付」という手続きを取れば良かったわけで…。
そうすると、相続人の方々にとって、本当に簡単・便利な制度なのかどうかは、今後の運用を見守りつつ判断されることになりそうです。
利用にあたっての注意点は?
いろいろありますが、いくつか指摘させていただきます。
- まず、すでにお話ししたとおり、「戸籍の束」は、相続人が自ら収集する必要があります。
- また、「法定相続情報一覧図」も所定の様式にしたがって、自分で作成しなければなりません。
- 「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」は、あくまで「戸籍の束」に代わるものであって、「遺産分割協議書」や「相続放棄申述受理書」に代わるものではありません。
- 「相続放棄」や「相続人の欠格」は記載されません。
- また,「(推定)相続人の廃除」がなされた「相続人」の氏名などは,原則として記載されません。
- 被相続人一人につき一つの「法定相続情報一覧図」です。
したがって、「数次相続」※3の場合、被相続人それぞれについて、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」が必要です。
※3 被相続人が死亡した後、遺産分割協議前に相続人が亡くなり、さらにその者について相続が発生すること。
(例:祖父が死亡し、その遺産分割協議が終わらない間に父が死亡した場合など。) - 登記所による「法定相続情報一覧図」の保管期間は、5年間です。
などです。
戸籍などの書類の収集や「法定相続情報一覧図」を作成するのは大変そうです。「法定相続情報証明制度」の利用について弁護士に依頼することができますか?
できます。
これまでも、「遺産分割調停の申立て」など相続に関するご依頼を受けたときは、まず戸籍などの書類を収集するとともに「相続関係図」を作成させていただいております。
こたけひまわり法律事務所では、「法定相続情報証明制度」の利用も含め、相続に関するご相談・ご依頼をいつでもお受けしております。
平成29年5月
弁護士 小山 明輝
こたけひまわり法律事務所
〒820-1106 福岡県鞍手郡小竹町南良津138
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