何が変わる?~「法定相続情報証明制度」の運用開始!~

平成29年5月29日(月)から、「法定相続情報証明制度」の運用が全国の登記所(法務局)にて開始されます。

福岡県北九州市八幡西区、直方市、飯塚市、宮若市、鞍手郡で相続を弁護士に法律相談「法定相続情報証明制度」って、なに?

 福岡県北九州市八幡西区、直方市、飯塚市、宮若市、鞍手郡で相続を弁護士に法律相談 登記官が、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)※1に「認証文」を付した写しを無料で交付する、という制度です。

 ※1 図形式のほか「被相続人及び相続人を単に列挙する」記載の場合もあります。

福岡県北九州市八幡西区、直方市、飯塚市、宮若市、鞍手郡で相続を弁護士に法律相談 どのように交付してもらうの?

  1. (法定)相続人又は代理人が、登記所に必要書類※2を提出します。
    ※2 ①被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等、②①の記載に基づく「法定相続情報一覧図」、など。
  2. 登記官が確認し、「法定相続情報一覧図」を保管します(5年間)。
  3. 2.の後、登記官が「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を交付します。
  4. なお、提出した戸籍謄本等は返却されます。

また、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」は、必要な通数が「無料」で交付されます。

福岡県北九州市八幡西区、直方市、飯塚市、宮若市、鞍手郡で相続を弁護士に法律相談 なにに使うの?

福岡県北九州市八幡西区、直方市、飯塚市、宮若市、鞍手郡で相続を弁護士に法律相談 各種相続手続きに使われます。

例えば、これまで不動産について相続による名義変更手続きをする場合、「戸籍の束」(被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類など)を提出する必要がありました。しかし、この制度の運用がはじまれば、これに代えて、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を提出すれば足りることになります。

また、相続した預貯金の払戻し手続でも、同じような利用が想定されています。

福岡県北九州市八幡西区、直方市、飯塚市、宮若市、鞍手郡で相続を弁護士に法律相談 相続手続きが簡単・便利になるの?

福岡県北九州市八幡西区、直方市、飯塚市、宮若市、鞍手郡で相続を弁護士に法律相談 登記所や金融機関(銀行など)からすれば、これまで「戸籍の束」で確認する必要があった相続関係を、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」で確認できることになるので、「簡単・便利」になると言えそうです。

しかし、相続人側からすれば、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を申請するためには、これまで同様、「戸籍の束」を収集しなければならないほか、「相続情報一覧図」を作成する必要があります。(登記官が作るわけではないことに注意!)

もちろん、「戸籍の束」を何度も収集し、提出し直すという手間はなくなりますが、これも、戸籍について「原本還付」という手続きを取れば良かったわけで…。

そうすると、相続人の方々にとって、本当に簡単・便利な制度なのかどうかは、今後の運用を見守りつつ判断されることになりそうです。

福岡県北九州市八幡西区、直方市、飯塚市、宮若市、鞍手郡で相続を弁護士に法律相談 利用にあたっての注意点は?

福岡県北九州市八幡西区、直方市、飯塚市、宮若市、鞍手郡で相続を弁護士に法律相談 いろいろありますが、いくつか指摘させていただきます。

  1. まず、すでにお話ししたとおり、「戸籍の束」は、相続人が自ら収集する必要があります。
  2. また、「法定相続情報一覧図」も所定の様式にしたがって、自分で作成しなければなりません。
  3. 「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」は、あくまで「戸籍の束」に代わるものであって、「遺産分割協議書」や「相続放棄申述受理書」に代わるものではありません。
  4. 「相続放棄」や「相続人の欠格」は記載されません。
  5. また,「(推定)相続人の廃除」がなされた「相続人」の氏名などは,原則として記載されません。
  6. 被相続人一人につき一つの「法定相続情報一覧図」です。
    したがって、「数次相続」※3の場合、被相続人それぞれについて、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」が必要です。
    ※3 被相続人が死亡した後、遺産分割協議前に相続人が亡くなり、さらにその者について相続が発生すること。
    (例:祖父が死亡し、その遺産分割協議が終わらない間に父が死亡した場合など。)
  7. 登記所による「法定相続情報一覧図」の保管期間は、5年間です。

などです。

福岡県北九州市八幡西区、直方市、飯塚市、宮若市、鞍手郡で相続を弁護士に法律相談 戸籍などの書類の収集や「法定相続情報一覧図」を作成するのは大変そうです。「法定相続情報証明制度」の利用について弁護士に依頼することができますか?

 福岡県北九州市八幡西区、直方市、飯塚市、宮若市、鞍手郡で相続を弁護士に法律相談 できます。

 これまでも、「遺産分割調停の申立て」など相続に関するご依頼を受けたときは、まず戸籍などの書類を収集するとともに「相続関係図」を作成させていただいております。

 こたけひまわり法律事務所では、「法定相続情報証明制度」の利用も含め、相続に関するご相談・ご依頼をいつでもお受けしております。

平成29年5月
弁護士 小山 明輝

相続についてはこちら

 

こたけひまわり法律事務所
〒820-1106 福岡県鞍手郡小竹町南良津138
  TEL:0949-28-7728  FAX:0949-28-7729
福岡県飯塚市や直方市で弁護士に法律相談こたけひまわり法律事務所