小山 明輝
「自動運転」中に交通事故を起こしたら,どうなるの?
「自動運転」の開発が進む中,交通事故案件を比較的多く扱う者として,常々気になっていたことがありました。
それは,「自動運転中に事故を起こした場合,誰が賠償責任を負うのか。」ということです。
ちょうどそんなとき,2018年1月27日(土)の日本経済新聞朝刊に,「自動運転 導入へ法整備」という見出しの記事が掲載されました。
一口に「自動運転」と言っても,ハンドル操作またはアクセル・ブレーキの自動化のみ,というレベルから,すべての運転を自動化(人は運転に関与しない)というレベルまで幾つかの段階に分けられるそうです。
記事によると,今回の「法整備」は,いわばその「中間」の
○環境・交通状況など一定の条件ですべての運転を自動化。人はシステムの要求に応じて関与。
○場所など一定の条件下ですべての運転を自動化。人は関与せず。
というレベルを対象としたものだそうです。
そして,肝心の賠償責任については,
○事故の賠償責任は,まず所有者・運転者が負う。
とする現在の制度を維持しつつ,「システムの不備」が事故原因となった場合は,保険会社が(支払った)保険金額の一部負担を自動車メーカーに請求できるようにする,ということを検討しているようです。
もっとも,実際の事故においては,責任の所在を検討するための判断材料(事故当時の記録等)が必要となります。
そこで,
○自動走行の時間帯や位置情報,運転手またはシステムによるハンドルさばきやアクセル・ブレーキ操作が記録できる「記録装置」の設置義務付け,さらには
○記録をもとに,自動運転車の事故原因を解明する新たな国の機関を創設すること
も検討されている,とのことです。
このうち「システムの不備」に関してですが,自動車を含めた「製造物」の欠陥に基づく賠償については,「製造物責任法」の適用が問題となります。
しかし,「欠陥」の存在を証明するための証拠収集は,なかなかに(控えめな表現かもしれません)大変です。
「記録装置」の設置や事故原因を解明する機関の設置は,このような問題を意識したものと思います。
もっとも,記録装置自体に欠陥があり,正常に作動しなかった,あるいは正確に記録できなかった場合はどうするのか,あるいは,事故により記録装置が破損して記録が消失する,という事態は発生しないのか,国の機関による判断の正確性はどう担保されるのか,などなど新たな課題も出てきそうな気がします。
「自動運転」の開発だけでなく,これに伴う法整備の展開にも,要注目です。
(弁護士 小山 明輝)
「シューカツ(終活)」とは?~終活セミナーの講師を務めました~
「最近,『終活』という言葉をよく耳にするけど,何だろう…?」
「『終活』って,何をすればよいの…?」
「…という訳で,法律の専門家という立場から,『終活』についてお話してください!」
…小竹町商工会女性部の方から,そんなご依頼を受けまして,さる11月17日,同会会館にて
「終活」と「相続」をテーマにお話しさせていただきました。
ここでは,「相続」のことは割愛して「終活」のご説明をいたします。
Q.「終活」とは?
「Wikipedia」では,「人生の終わりのための活動」の略で,人間が人生の最期を迎えるにあたって執る様々な準備やそこに向けた人生の総括を意味する言葉,と紹介されています。
私なりの理解によれば,ポイントは2つ。
1.もしものための準備
2.人生の総括
です。
1.もしものための準備
(1)法律家としては,まず,「相続」について考えて頂きたいところです。そのための準備と言えば,やはり「遺言」でしょうか。
(2)それから,ご葬儀のことも気になります。
(3)そして,そんなとき,「誰に連絡して欲しいか」ということも伝えられるようにしておくと安心かもしれません。
(4)さらに,身の回りの物品などの整理。この中には,「フェイスブック」などSNS上の情報をどうするか,という問題も含まれます。
(5)忘れてはいけないのが,「人生の最期を迎える前」に,認知症などで判断能力が衰えたときはどうするか,ということも考える必要があります。具体的には「任意後見制度(契約)」の利用などが挙げられます。
…などなど,「もしものための準備」には,考えておくべきこと,整理しておくべき情報がたくさんあります。
2.人生の総括
「終活」は,ただ「もしものとき」のことを考えるだけではありません。
これまでの人生をゆっくりと振り返る機会にもなります。
忘れられない出来事や思い出・人,長い時間をかけてやり遂げたことややり残したこと,
今まで心の中に秘していたけど伝えたいこと…
こういった様々なことを,「人生の総まとめ」として整理することも「終活」の一つです。
お時間とやる気のある方は,「自分史」を編纂するのも楽しいかもしれません。
3.ところで…「エンディングノート」の活用と注意点
「終活」を手探りで始めるのは,大変な作業です。
そこで活躍する(と思われる)のが「エンディングノート」と呼ばれている冊子の数々。
「終活」のために検討すべきことや,必要な情報が整理して記載できるようになっていて,「終活」作業に役立つものです。
ただし,次の点にご注意を。
(1)「エンディングノート」として作成されたものは,ご自身の「すべて」が書かれていると言っても過言ではありません。なので,
☑ 管理には十分ご注意ください。
☑ その一方で,「もしものとき」にそのノートがないと意味がありません。もっとも信頼できる人には,その存在を知らせておきましょう。
(2)「エンディングノート」≠「遺言」
「エンディングノート」は,相続のことを考えるあたり,自身の財産を整理して記載できるので役立ちます。もちろん,「遺言」を作成する「準備」のためにも利用できそうです。
しかし,「遺言」は,法律(民法)で定められた方法に従って作成しなければなりません。
例えば,直筆で作成する場合(自筆証書遺言),手書きでないとダメ,署名・押印はもちろん,年月日までしっかりと書かないといけない(○年〇月「吉日」はNG)などのルールがあります。
そこで,「エンディングノート」とは別に,「遺言」を作成する必要がありますので十分ご注意を。
なお,「遺言」作成にあたっては,「遺留分」を始めとして,法的に検討すべき事項が幾つかあります。
こたけひまわり法律事務所では,「相続」,「遺言」に関するご相談もお受けしております。
「終活」の一貫として,遺されたご家族が「相続」で争うことを予防するためにもぜひ,「遺言」作成についてご相談下さい。
(弁護士 小山 明輝)
その契約書、だいじょうぶですか?(契約書のおはなし)
今回は,ふだんの生活で目にされることも多いはずですが(ローン契約など),あまり意識して読まれることがないのではないか,と思われる「契約書」にまつわる基本的なお話です。
特に自営業の方など様々な取引に携わっている方々にご一読いただけると幸いです。
1.契約書、つくっていますか?
売買や、請負、賃貸などの取引において、お互いで合意した内容を書面にまとめたものが「契約書」です。
「契約書」がないと、合意した内容について書面で確認できないため、後日、契約内容をめぐって紛争になることも少なくありません。
「契約書」を取り交わすことは、このような紛争を予防することにつながります。
2.契約書、読んでいますか?
では、「契約書、ちゃんとつくっているよ。」という皆さま、その契約書、しっかり読んだ上で締結(署名・押印)されていますでしょうか?
「字が小さい」、「字数が多い」、「用語が難しい」などの理由で読み飛ばし、内容をじゅうぶんに理解していないまま契約してしまった、そんな経験はないでしょうか。
一旦、契約書を取り交わすと、例えば後日、「この内容だと自社(自分)にとても不利だ。」と気付いても、契約内容を変更する、あるいは契約を取り消す(解除する)ということは、簡単ではありません。
したがって、契約書を取り交わすときは、事前に、契約内容をしっかり理解し、ご自身に著しく不利益なものがないかなど、十分にチェックする必要があります。
そうすることで、ご自身に不利な契約を回避し、ひいてご自身の経営を守ることができます。
3.契約書、確認します、つくります。
そうは言っても、契約書を読んで、正確に理解することは、法的な知識がないと難しいものです。
こたけひまわり法律事務所は、契約書の作成や内容をチェックする業務も承っております。 ぜひ契約書を「取り交わす前に」ご相談ください。
平成29年10月
弁護士 小山 明輝
法定相続情報証明制度の勉強会を行いました(平成29年6月7日@JAふくおか嘉穂)
先日、弁護士コラムで「法定相続情報証明制度」の記事を掲載したところですが、本日、福岡嘉穂農業協同組合(JAふくおか嘉穂)さんと「法定相続情報証明制度」の勉強会を行いました。
講義形式で、講師(説明者)は「旭経営アシスト」の佐々木英司法書士と私、参加者は、JAふくおか嘉穂の職員さん約30名でした。
運用が開始されて間もないこともあり、参加者の皆さんは、とても熱心に聴いていらっしゃいました。
他方、私にとっても、講義(説明)の準備作業をしたこともあって、「法定相続情報証明制度」を学ぶ良い機会となりました。
例えば、「法定相続情報制度(法定相続情報一覧図)」と「相続放棄」、「相続人の欠格事由」、及び「推定相続人の廃除」との関係について。
「法定相続情報制度(法定相続情報一覧図)」と「相続放棄」
相続放棄は、家庭裁判所に対し、相続放棄の申述という手続きでおこなうのですが、そのことが戸籍には反映されない結果、法定相続情報一覧図にも反映されません。
…と、ここまでは分かるのですが、具体的にどうなるかというと、法定相続情報一覧図には、相続放棄をした相続人の名前などは記載するのですが、その相続人が相続放棄をしましたということは記載しない(記載できない)、という取扱いをすることになります。
だから、相続放棄の書類が別途必要、ということになるのです。
「相続人の欠格事由」
このような取扱いは、戸籍には反映されない相続人の欠格も同様です。
「推定相続人の廃除」
他方、推定相続人の廃除については、廃除された(廃除の審判が確定した)ことは、戸籍に反映されます(○年〇月○日廃除)。したがって、廃除された相続人については、その名前などを記載しないのが原則です。
しかし、廃除により代襲相続が発生した場合は、名前などは記載しないのですが、例外として、例えば被代襲者と記載し、○年〇月○日廃除と併記することになります。
また、法定相続情報一覧図の保管期間は5年ですが、だからと言って、銀行などの金融機関が、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申し出日から数年経って発行された認証文付き法定相続情報一覧図を戸籍の束に代わるものとして受け付けるかどうかも分かりません。
このように見ていくと、少なくとも相続人の方々にとっては、法定相続情報証明制度が運用されたからといって、相続に伴う不動産の登記や預貯金の解約・払戻しの手続きが簡単になるとは、直ちには言えないように思われます。
また、金融機関の方々にとっても、戸籍の束に代わるものとして認証文付き法定相続情報一覧図の提出を受け付けるときには、いろいろと注意すべきことがありそうですし、対応に悩むことも出てくるかもしれません。
相続に関しては、平成27年1月から適用された相続税法の改正(基礎控除額の引き下げなど)や今回の法定相続情報証明制度あるいは、現在検討されている相続に関する民法の改正問題などさまざまな動きがあり、今後も注視していく必要がありそうです。
私も、相続に関する皆さまのご相談に対し、的確に応えらえるよう今後もしっかり勉強してまいります。
平成29年6月
弁護士 小山 明輝
こたけひまわり法律事務所
〒820-1106 福岡県鞍手郡小竹町南良津138
TEL:0949-28-7728 FAX:0949-28-7729
福岡県飯塚市や直方市で弁護士に法律相談こたけひまわり法律事務所
何が変わる?~「法定相続情報証明制度」の運用開始!~
平成29年5月29日(月)から、「法定相続情報証明制度」の運用が全国の登記所(法務局)にて開始されます。
「法定相続情報証明制度」って、なに?
登記官が、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)※1に「認証文」を付した写しを無料で交付する、という制度です。
※1 図形式のほか「被相続人及び相続人を単に列挙する」記載の場合もあります。
どのように交付してもらうの?
- (法定)相続人又は代理人が、登記所に必要書類※2を提出します。
※2 ①被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等、②①の記載に基づく「法定相続情報一覧図」、など。 - 登記官が確認し、「法定相続情報一覧図」を保管します(5年間)。
- 2.の後、登記官が「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を交付します。
- なお、提出した戸籍謄本等は返却されます。
また、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」は、必要な通数が「無料」で交付されます。
なにに使うの?
各種相続手続きに使われます。
例えば、これまで不動産について相続による名義変更手続きをする場合、「戸籍の束」(被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類など)を提出する必要がありました。しかし、この制度の運用がはじまれば、これに代えて、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を提出すれば足りることになります。
また、相続した預貯金の払戻し手続でも、同じような利用が想定されています。
相続手続きが簡単・便利になるの?
登記所や金融機関(銀行など)からすれば、これまで「戸籍の束」で確認する必要があった相続関係を、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」で確認できることになるので、「簡単・便利」になると言えそうです。
しかし、相続人側からすれば、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を申請するためには、これまで同様、「戸籍の束」を収集しなければならないほか、「相続情報一覧図」を作成する必要があります。(登記官が作るわけではないことに注意!)
もちろん、「戸籍の束」を何度も収集し、提出し直すという手間はなくなりますが、これも、戸籍について「原本還付」という手続きを取れば良かったわけで…。
そうすると、相続人の方々にとって、本当に簡単・便利な制度なのかどうかは、今後の運用を見守りつつ判断されることになりそうです。
利用にあたっての注意点は?
いろいろありますが、いくつか指摘させていただきます。
- まず、すでにお話ししたとおり、「戸籍の束」は、相続人が自ら収集する必要があります。
- また、「法定相続情報一覧図」も所定の様式にしたがって、自分で作成しなければなりません。
- 「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」は、あくまで「戸籍の束」に代わるものであって、「遺産分割協議書」や「相続放棄申述受理書」に代わるものではありません。
- 「相続放棄」や「相続人の欠格」は記載されません。
- また,「(推定)相続人の廃除」がなされた「相続人」の氏名などは,原則として記載されません。
- 被相続人一人につき一つの「法定相続情報一覧図」です。
したがって、「数次相続」※3の場合、被相続人それぞれについて、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」が必要です。
※3 被相続人が死亡した後、遺産分割協議前に相続人が亡くなり、さらにその者について相続が発生すること。
(例:祖父が死亡し、その遺産分割協議が終わらない間に父が死亡した場合など。) - 登記所による「法定相続情報一覧図」の保管期間は、5年間です。
などです。
戸籍などの書類の収集や「法定相続情報一覧図」を作成するのは大変そうです。「法定相続情報証明制度」の利用について弁護士に依頼することができますか?
できます。
これまでも、「遺産分割調停の申立て」など相続に関するご依頼を受けたときは、まず戸籍などの書類を収集するとともに「相続関係図」を作成させていただいております。
こたけひまわり法律事務所では、「法定相続情報証明制度」の利用も含め、相続に関するご相談・ご依頼をいつでもお受けしております。
平成29年5月
弁護士 小山 明輝
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小竹町との間で顧問契約を締結しました
小竹町との間で、2017年(平成29年)4月1日付顧問契約を締結しました。
小竹町とは、既に「政治倫理審査会委員(長)」として関わりを持たせていただいておりますが、今後は「顧問弁護士」として、同町自治体の法務全般に関する支援を期待されており、より一層の研鑽を積もう、と決意を新たにしています。
約8,000人の町民の方々が住む小竹町の維持・発展に、法律家として貢献すべく、今後も精進して参ります。
平成29年4月
弁護士 小山 明輝
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判例紹介:最高裁平成28年12月19日大法廷決定~相続預金の可分性に関して~
1.最高裁平成28年12月19日大法廷決定のポイント
(1)これまで、普通預金(債権)は、「可分」債権(文字通り「分ける(分割する)ことのできる)債権であることを前提として、相続開始後は、法律上当然に分割され、各共同相続人がその法定相続分に応じて権利が承継されると解されていました(当然承継説)。
その結果、普通預金(債権)は「相続財産」ではあるものの、原則として遺産分割の対象にはなりませんでした(ただし、共同相続人全員の合意があれば可能)。
(2)しかし、本最高裁大法廷決定は、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく」、「遺産分割の対象となる」と判断、従前の判例を変更しました。
2.手続きなど、実務への影響
(1)これまでも、銀行(信用金庫等も含む)は、相続財産たる普通預(貯)金の払い戻しを行うためには、原則として相続人全員の署名押印(原則として実印)を求めていました。
本最高裁大法廷決定は、この実務上の取扱いに沿うものであり、この点は実務に影響はないと言えます。
(2)もっとも、遺産分割完了前に法定相続人の一部から、その法定相続分相当額の払戻請求が行われた場合、これまでは最初に述べた判例の解釈(当然承継説)に従い、払戻に応じることもありましたが、判例変更(遺産分割対象財産となること)により、今後はこのような請求に応じられないことになります。
(3)また、これまでは葬儀費用や(扶養者の)当面の生活費に充てるなどの場合、銀行実務では便宜的に(預(貯)金の一部の)支払いに応じることもありましたが、今後は、「遺産分割までの間、共同相続人全員が共同して」払戻請求を行う必要があるため、このような支払いに応じられず、不都合・不便が生じることが予想されます。
そこで、かかる不都合を避けるため、例えば本最高裁大法廷決定の補足意見(大谷剛彦裁判官ほか4名)では、
「遺産の分割の審判事件を本案として、例えば、特定の共同相続人の急迫の危険を防止するために、相続財産中の特定の預貯金債権を当該共同相続人に仮に取得させる仮処分(仮分割の仮処分。家事事件手続法第200条第2項)等を利用することが考えられ」、「これにより、共同相続人間の実質的公平を確保しつつ、個別的な権利行使の必要性に対応することができるだろう。」
と述べています。
もっとも、このようないわゆる「保全処分」が認められるためには、法律上相応の要件が求められるため、私ども弁護士などの専門家が関与すべき場面が増えるかもしれません。
3.まとめ
このように、本最高裁大法廷決定の実務(相続、銀行)に与える影響は大きそうです。
具体的には、遺産分割の場面では、より共同相続人間の実質的公平が確保されそうですが、他方、遺産分割前の預(貯)金の払戻には共同相続人全員の同意が必要となるため、葬儀費用の支払や被相続人の被扶養者の生活の確保などで問題が生じるかもしれません。
そこで、後者の問題への対応策としては、先ほど紹介した「仮分割の仮処分」という保全手続きもあるかもしれませんが、個人的には、被相続人による事前(生前)の対策によりこのような問題を回避することもできるのでは、と思います。
相続に関し、お困りのことやお悩みがありましたら、ぜひ当事務所にてご相談ください。
※参考文献:一般社団法人金融財政事情研究会
「金融法務事情 No.2058(2017年1月25日号)」
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「弁護士」とは何者?~中学生職業体験「お仕事スタジアム」に参加しました~
小学生や中学生の子たちに「『弁護士』って、なにをする人ですか?」と尋ねられたとき、一言で分かりやすく答えると、、、
あれ?意外と難しいかも。
先日、飯塚商工会議所主催の「中学生職場体験『お仕事スタジアム』」に参加して、そのような感想を持ちました。
~「お仕事スタジアム」って、なに?~
主催者のご説明によれば、様々な職種・企業(今回は34職種、23企業)の方々が一堂に会し、中学校の生徒たち(今回は市内の公立中学校3校の1年生が対象)に、それぞれの職種・企業の説明を聞いてもらったり、あるいはお仕事の一部を体験してもらうもので、目的は、今後の学業や進路選択の一助にしてもらおうというものです。
私は、「旭経営アシスト」枠で初参加。生徒の方々に「弁護士のお仕事」を説明させて頂きました。
(「旭経営アシスト」についてはこちら→ http://www.a-k-assist.jp/)
時間は、本来15分(20分枠で、残り5分は質問タイム)なのですが、「旭経営アシスト」からは税理士の先生も参加されていたので、各自7~8分で説明することに。
これが、意外と難しいのです…。
しかも、パワーポイントを使って、絵や図を取り入れて、かつ簡潔に、となると…。
直前まで、まったく手が付かず、窮余の策として、「日弁連」のホームページから抜粋・引用して、何とか原稿を作成しました…。
当日、中学生の生徒の方々が数名(3~5、6名程度)毎にチームを組んで、各チームそれぞれ3つ職種(企業)のブースを廻り、説明を聴いたり職業体験をしたりします。
これに対し、企業側は、3校で合計6チームをそれぞれ担当します。
生徒たちの反応は、正直様々でした。まだ「進路」というものがピンと来ない年齢層のためか、「授業の一環だから仕方なく」という態度の子もいれば、こちらをじっと見て、真剣な表情で聞いてくれる子も。
幾つか質問も受けましたが、一番驚いたのは、「M&Aって、何の略ですか。」という質問でした。もちろん、その場でスマホで調べてお答えしました…。
私の説明を受けた生徒たちの一人でも、法曹界に…とは言いませんが、これを機会に、法律家、弁護士という職業に少しでも興味をもってくれると良いなぁ…と感じた次第です。
さて、冒頭の「『弁護士』って、なにをする人ですか?」という質問に対する回答ですが…。
まとめるとこんな感じでしょうか。
「弁護士というのは、法の専門家。法律のプロフェッショナルです。」
「今の(日本の)社会は、国の基本となる『憲法』という法をトップに、様々な法律で成り立っています。」
「例えば、皆さんが道路の右側を歩くことは『道路交通法』という法律で決められていますし、物を売ったり、買ったりすることも、『売買契約』と言って、『民法』という法律で定められています。」
「私たち弁護士は、そのような『法』『法律』の専門家として、皆さまの権利・人権を守るための活動をしたり、皆さまが日常で抱えてしまった法律に関わる悩み・トラブルの解決の手助けをしたりすることが仕事です。」
皆さまが抱えているお悩み相談が、もし「法律に関わることではないかな?」と思われたら、お一人で抱え込まれず、ぜひ「こたけひまわり法律事務所」にご相談ください。
しっかりお話をお聴きし、法のプロフェッショナルとして、ご相談をお受けいたします。
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